給水契約の定型約款

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ページ番号1006138  更新日 2024年1月18日

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令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

定型約款とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(改正民法第548条の2第1項)

和光市においては、水道供給契約の条件を定めた「和光市水道事業給水条例」及び「和光市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。

下記リンク先より、条例・規程内容のご確認をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 企業経営課 経営担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2151 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。