特定技能外国人の受入れ機関による協力確認書の提出

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ページ番号1012082  更新日 2025年4月21日

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令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

令和7年4月1日の施行に伴い、特定技能外国人の受入れ機関(特定技能所属機関)は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(共生施策)に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出することになりました。

制度についての詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

制度についてのご質問や内容の確認については、東京出入国在留管理局へお問い合わせください。

協力確認書の提出

和光市での協力確認書の提出窓口は以下のとおりです。協力確認書は、電子メール、郵送、窓口で提出することができます。

窓口

和光市 企画部企画人権課 人権文化交流担当(和光市役所3階)

電子メール

a0200@city.wako.lg.jp

住所

このページの最下段、「このページに関するお問い合わせ」をご参照ください

  • 特定技能所属機関が作成した協力確認書であれば、特定技能所属機関の代表者(役員を含む。)又は職員だけでなく、行政書士、弁護士、登録支援機関の職員等の代理人が当該書類を提出することも可能です。

協力確認書の提出時期

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    該当外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。

各種様式

市による協力要請

市は、共生施策を実施する観点から、特定技能所属機関の協力を求める必要があれば、適宜、協力確認書上の記載事項も活用しつつ、特定技能所属機関に対し協力を要請することができるとされています。ただし、協力要請は強制ではありません。

協力要請の具体例

  • アンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

第三次和光市国際化推進計画

和光市では、市内の外国籍市民、日本人市民が互いを理解して安心して暮らせるような世の中の実現を目指して、令和3年3月31日に「第三次和光市国際化推進計画-外国籍市民も安心して暮らせる多文化共生社会の実現に向けて-」を策定しました。「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する際の参考にご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画人権課 人権文化交流担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9088 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。