和光市文化振興基本方針

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ページ番号1005001  更新日 2024年1月18日

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和光市文化振興基本方針(令和4年3月改定)

令和3年3月に第五次和光市総合振興計画基本構想が策定され、平成30年に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。また、平成30年2月27日に午王山遺跡の出土品が県指定文化財となり、令和2年3月10日に午王山遺跡が国指定文化財となりました。

これらのことにより、改正を行いました。

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和光市文化振興基本方針(平成30年1月改定)

和光市では、平成20年3月に策定した和光市文化振興基本方針に則り文化振興の施策を展開してきました。

文化芸術振興基本法の一部を改正する法律の施行により、法律の題名が「文化芸術振興基本法」から「文化芸術基本法」へ変更となったことに伴い改正を行いました。

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和光市文化振興基本方針(平成28年1月改定)

和光市では、平成20年3月に策定した和光市文化振興基本方針に則り文化振興の施策を展開してきました。

第四次和光市総合進行計画の策定、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の施行により、文言の整理をおこないました。

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和光市文化振興基本方針(平成20年3月策定)

和光市では、地域の文化振興のため、市民・地域の文化団体・企業等と市の役割について、また、その方向性を示す基本方針を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画人権課 人権文化交流担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9088 ファクス番号:048-464-8822
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