「こども性暴力防止法」がスタートします

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ページ番号1013955  更新日 2026年10月8日

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概要

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

対象事業者

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

  • 学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
  • それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
制度の対象
対象事業者(こども家庭庁 事業者向けリーフレットより)

こども性暴力防止法の施行に伴う事業者の必要な対応について

制度についての従業員等への周知

  1. 制度開始後、こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要になること。
  2. 制度開始後、性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなること。

 等について、従事者への周知をお願いします。

 犯罪事実確認・防止措置関係

  1. 不適切な行為の範囲の検討・確定
  2. 対象業務従事者の範囲の検討・確定
  3. 就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲、懲戒事由等)
  4. 採用募集要項等の見直し 、採用過程での性犯罪前科の事前確認

安全確保措置の実施のための体制整備

  1. 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
  2. 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
  3. 従事者向け研修の計画策定・実施

情報管理措置

  1. 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備

 

詳細は下記ガイド及びチェックリストをご覧ください。

義務対象事業者向けガイド

義務対象事業者・認定対象事業者向け事前チェックリスト

お問い合わせ先

こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、こども家庭庁が設置した専用ダイヤル及びお問い合わせフォームで受け付けております。

専用ダイヤル

03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))

お問い合わせフォーム

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 子ども家庭支援課 子ども施策担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9124 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。