物価高対応子育て応援手当

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ページ番号1013026  更新日 2026年1月29日

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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代(平成19年4月2日生まれから令和8年3月31日生まれ)までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

最新情報については、随時、市ホームページや、市公式SNS(市公式X、市公式LINE)にてお知らせします。

お知らせ

本手当のご案内通知を、以下に該当し市で把握できた各世帯に対し、令和8年1月下旬に送付しています。

1.令和7年9月分(令和7年9月出生児については10月分)の児童手当を和光市から受給されている方

 ⇒1.に該当する方は、通知の宛名が令和7年9月分(9月出生児については10月分)の受給者(お子さんを養育されており、かつ児童手当を受給されている方)あて となっています。

 また、プッシュ型支給対象のため申請は不要です。

2.令和7年9月30日時点で和光市在住のお子さんを養育されている世帯(※)

 ⇒2.に該当する方は、通知の宛名が「お子さんのお名前+保護者 様」あて となっています。

 通知の内容をご確認の上、申請が必要な事由(ページ内「5 要申請の方」参照)に当てはまる場合は、和光市ヘご申請をお願いします。

 (複数のお子様を養育されている方へは、通知が複数通届きますがご容赦ください。)

 (※)2.の通知が届いた方で、児童手当受給者の方が令和7年9月30日時点で和光市外に居住されている場合は、受給者の方がお住まいの自治体にお問い合わせください。

3.令和7年10月1日以降の出生児を養育している世帯

 ⇒3.に該当する方は、要申請の旨を記載した通知を発送しています。内容をご確認の上、和光市へご申請をお願いします。

 ※申請の際の請求者氏名は、児童手当受給者と同一の方としてください。

4.令和7年10月1日以降、離婚(離婚協議中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要となった方

 ⇒4.に該当する方は、要申請の旨を記載した通知を発送しています。内容をご確認の上、和光市へご申請をお願いします。

 

1 対象児童

 次に記載する児童が対象となります。

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

(参考)対象児童の生年月日:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

2 支給対象者

対象児童の児童手当受給者が支給対象です。

※次に該当する方は、物価高対応子育て応援手当の支給対象となる場合があります。和光市ネウボラ課までご連絡ください。
 ・児童手当を受給されていない方で、物価高対応子育て応援手当の支給は希望される方
 ・令和7年10月1日以降、離婚(離婚協議中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要となった方

3 支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り

4 プッシュ型支給対象者の方

原則、申請は不要です。

和光市から令和7年9月分(※)の児童手当を受給している場合は申請が不要です。(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

原則、令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は12月支給時の口座)の児童手当受給口座に振り込みます。

  • 10月支給時の口座を解約・変更等しており、本手当の支給に支障が生じる場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座等の届出書」を令和8年2月3日(火曜)【必着】までに郵送又は窓口でご提出ください。
  • 本手当の受け取りを拒否される場合については、「物価高対応子育て応援手当受取拒否の申出書」を令和8年2月3日(火曜)【必着】までに郵送又は窓口でご提出ください。

5 要申請の方

以下の方は申請が必要です。

① 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(児童手当受給者)

② 所属庁から児童手当を受給している公務員で、かつ受給者(保護者)が令和7年9月30日時点で和光市の住民の方(別途、各所属庁から案内があります)

③ 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった保護者

申請方法

以下の外部リンクから、電子申請によりご申請ください。

申請の注意事項

  • 申請される方(共通)は、電子申請の入力前に請求者(児童手当受給者)の方の振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード等の写し。アプリの画面のスクリーンショットも可)の画像データ(スマートフォン等での撮影可)をご準備ください。
  • 公務員受給者の方は、事前に勤務先から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)」を受領してください。

 ※公務員の方は、申請の前に、申請書内の児童手当受給状況証明欄が記載されていることを確認してください。

 ※公務員の方は、電子申請の入力前に、申請書内の児童手当受給状況証明欄をスマートフォン等のカメラで撮影し、画像データのご準備をお願いします。

公務員の方(児童手当受給状況証明欄)
公務員の方は、申請書内の児童手当受給状況証明欄(赤い四角で囲んだ箇所)が勤務先で記載されているか事前にご確認ください。

電子申請による申請が難しい場合は、郵送又は窓口により受け付けます。

 【郵送先】 〒351-0192 和光市広沢1-5 ネウボラ課 手当医療担当 行

 ※紙で提出される場合で、かつ「受取方法」を「ア 公金口座への振込みをご希望の場合」を希望される方については、恐れ入りますが、確実に振込を行うため、

「 イ 児童手当振込口座等の指定の金融機関口座(原則、1.の申請・請求者の口座とします。)への振込みを希望」欄の必要事項も併せてご記入いただけますようお願いいたします。

 ※ご希望の方には、紙の申請書及び返信用封筒もご用意していますので、お問い合わせください。

申請期限

令和8年2月27日(金曜)

※2月以降に出生された方などについては、個別に申請期限をお知らせします。お早めに申請をお願いします。

※公務員の方で、勤務先による受給証明発行に時間がかかる等の理由により上記期限までに申請が難しい場合は、3月16日(月曜)まで申請を受け付けます(できる限りお早目にご申請ください)。

6 支給時期

申請不要の方(プッシュ型支給)

和光市から令和7年9月分(9月に出生したお子さんの場合は、10月分)の児童手当の支給を受けている方が該当します。

和光市では2月下旬以降から順次支給を開始する見込みです。最新の情報は、市ホームページをご確認ください。

申請した方

公務員受給者令和7年10月1日~令和8年3月31日出生児の保護者、10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要となった方が該当します。

和光市では3月下旬以降から順次支給を開始する見込です。最新の情報は、市ホームページをご確認ください。

 

7 手続きに関するお問合せ(和光市)

和光市 子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当(市役所4階)

電話:048-424-9140

受付時間:月曜から金曜(祝日除く) 9時00分~17時00分

8 制度に関するお問合せ(こども家庭庁)

こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当 コールセンター

 電話:0120-252-071

 受付時間:月曜から金曜(祝日除く)9時00分~18時00分

9 その他注意事項

注意事項

  • 物価高対応子育て応援手当のご案内が届いた方でも、離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
  • 児童手当の支給が差し止め中又は保留中の方について、児童手当の支給認定がされない場合、物価高対応子育て応援手当を支給することができません。和光市ネウボラ課までご連絡ください。

「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに和光市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに和光市ネウボラ課又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。