障害のある方を支えるケアラーのみなさまへ
ケアラーとは
ケアラーとは、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者であり、そのうち18歳未満の方がヤングケアラーです。(埼玉県ケアラー支援条例第2条より)
ヤングケアラーとは
ケアラー月間について
埼玉県では、11月を全国で初めて「ケアラー月間」として定めました。
毎年11月にケアラー支援について様々な取り組みをしています。
詳しくは埼玉県のホームページをご確認ください。
ケアラー支援条例
埼玉県では、令和2年3月に「埼玉県ケアラー支援条例」が制定されました。
条例の基本理念である「全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる」ように、県だけでなく「県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えていくこととしています。
相談窓口(障害者本人・ご家族等の相談)
すでに相談員がいる方(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所をご利用中の方)
担当の相談支援専門員へご連絡ください。
和光市中央地域生活支援センター
- 場所:和光市丸山台2-20-15
- 電話:048-468-2311
和光市南地域生活支援センター
- 場所:和光市南1-23-1総合福祉会館内
- 電話:048-452-7602
和光市北地域生活支援センター ひなげし
- 場所:和光市本町28-8地域医療センター3階
- 電話:048-464-7505
和光市児童発達支援センター やまぼうし
- 場所:和光市広沢1-5-52
- 電話:048-458-0673
相談員がいない方(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所をご利用されていない方)
和光市障害福祉課障害支援担当
- 場所:和光市広沢1-5
- 電話:048-424-9123
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












