医療的ケア児の概要と法律

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ページ番号1003711  更新日 2024年2月29日

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医療的ケア児とは

医療的ケア児とは、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要なお子さんのことです。

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

この法律は、令和3年9月18日に施行されました。

医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化しているため、本人及びその家族が適切な支援を受けられるように、支援に関する基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、保育及び教育においても必要な施策を講ずることを目的として制定されました。

国、地方公共団体においては、医療的ケア児及び家族の日常生活の支援や相談体制の整備、支援を行う人材の確保等が求められ、都道府県においては、相談及び情報提供等を行う機関として医療的ケア児支援センターの指定を行うこととなっております。

和光市における医療的ケア児及びその家族に対する支援につきましては、国や埼玉県の動向を注視しながら、具体的な取り組みや支援の方向性を検討してまいります。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 子ども家庭支援課 子ども施策担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9124 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。