事業者の変更・休止・廃止等

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ページ番号1010029  更新日 2024年1月29日

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指定事業者は指定申請時に届け出た内容に変更があった場合は、変更届出書を提出する必要があります。

事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止・再開届出書を提出する必要があります。

ここでは変更届出書の様式、記入例及び変更届出書に添付する書類の一覧、廃止・休止・再開届出書の様式を御案内しております。

従業者の変更に伴う、変更届の提出要否一覧

居宅介護・重度訪問介護

変更のあった職名

法人役員

管理者

サービス提供責任者

左記以外の従業者

変更届の要否

必要

必要

必要

不要(※)
(ホームヘルパー)

行動援護

変更のあった職名

法人役員

管理者

サービス提供責任者

左記以外の従業者

変更届の要否

必要

必要

必要

必要

児童発達支援事業及び放課後等デイサービス等

変更のあった職名

法人役員

管理者

児童発達支援管理責任者

左記以外の従業者

(指導員又は保育士)

変更届の要否

必要

必要

必要

不要(※)

(※)ただし、従業者の人数に変更がある場合は必要。その場合の添付書類は以下の通り。

  • 新しい運営規程(従業者の人数に変更がある場合のみ。)
  • 申請時に添付した付表(変更か所を更新したもの。)
  • 勤務形態一覧表
  • 資格証の写し
  • 雇用契約書の写し

相談支援

変更のあった職名

法人役員

管理者

相談支援専門員

変更届の要否

必要

必要

必要

申請書等

廃止・休止・再開届出書

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。