民生委員・児童委員 募集
民生委員・児童委員として活動しませんか
民生委員・児童委員は地域を支える重要な役割を担っていますが、近年では全国的になり手不足が問題となっています。
和光市においても、一部の区域で欠員が続いています。
民生委員・児童委員の活動に少しでもご興味がある方、詳しく知りたい方は、事務局までお問い合わせください。
欠員地区一覧(令和8年4月1日現在)
欠員地区は次のとおりです。
- 丸山台2丁目1~8番・13~18番・25番
- 中央1丁目7番、本町14番・18~19番
- 西大和団地2街区
- 西大和団地5街区
- 新倉1丁目13~14番・37~38番
- 下新倉1丁目全域、下新倉2丁目1~2番・19~20番
- 白子2丁目15番(メゾン和光台)・16~17番
- 白子2丁目5番1~47号・6~8番・11番・25~26番
- ライオンズガーデン成増ヴィスタヒル(白子2丁目9番30号)
- 諏訪原団地2街区
- 南大和団地
- 南1丁目1~4番・6番
- DIKマンションA棟・B棟(白子2丁目9番21~22号)
- DIKマンションC棟・D棟(白子2丁目9番23~24号)
- 和光パークファミリア(白子2丁目24番)
- 南1丁目5番・7~8番
こんな方を募集しています
- 困っている人の気持ちをていねいに聞ける
- 地域のことに興味がある
- 新しい制度やサービスを学ぶ意欲がある
- 市役所などの施設と協力して動ける
- 秘密を守れる
民生委員・児童委員の要件
- 78歳未満の方
- 市内にお住まいで、和光市の選挙権を持っている方
- 現在、国・県・市町村のいずれかの議会議員ではない方
主な活動内容
- 地域住民からの相談及び見守り活動
- 地域住民と行政とのつなぎ役
- 会議研修、地域活動への参加
活動費について
民生委員法により無報酬ですが、活動に対する実費相当額(定額)を活動費として支給します。
民生委員・児童委員の身分等について
身分:厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員で、児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。
任期:3年に一度の一斉改選(令和7年12月1日)から3年間。ただし、任期途中での委嘱の場合は、次の一斉改選まで。
民生委員・児童委員になるには
民生委員・児童委員は、市が設置している「推薦会」を経て、県へ推薦されます。
まずは、民生委員・児童委員の活動に関心があることを、事務局(和光市社会福祉協議会)へご連絡ください。
参考
事務局
社会福祉法人 和光市社会福祉協議会
住所:和光市南1-23-1
電話:048-452-7111
ファクス:048-465-8308
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域共生推進課 地域共生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-467-1488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












