生活保護

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ページ番号1003569  更新日 2024年5月7日

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保護の概要

生活保護は憲法第25条の理念に基づき制定された生活保護法により、病気や失業、生計中心者との別離等、いろいろな事情で生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、再び自立できるようにお手伝いする制度です。

生活保護の申請は「国民の権利」です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

 

生活保護制度の詳しい説明については厚生労働省ホームページをご覧ください。

受給の要件や、受けられる扶助の種類などは以下の通りですが、それらをより具体的にまとめた「生活保護のしおり」を作成しています。

制度活用前・活用後も優先されるべきこと

生活保護を活用する前・活用した後に優先されるべきことがあります。それらの活用が生活保護制度より先に優先されます。

(1)扶養義務の履行

親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活に支障のない範囲内でできる限りの援助をしてもらい、援助してくれる扶養義務者がいる場合はそれを優先して活用してください。

(2)他法優先

年金や手当などを受けることができる場合には、まず、そちらの手続きを先にとり、それらの制度を優先して活用してください。

【例】国民年金、健康保険、傷病手当金、雇用・失業保険、労災保険、子ども手当等

保護の要件

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力を生活の維持のために活用することが要件となります。

(1)資産活用

土地家屋、貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば売却したり解約したりして生活費に充ててください。(福祉事務所が個別に判断して保有が認められるものもあります。)

(2)能力活用

家族の中で働ける能力がある人は、その能力を最大限に発揮してください。

保護の種類

生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、世帯の状況により、1つ又は2つ以上の扶助を受けることになります。

就労自立給付金制度

生活保護を受けた後、安定した就労収入が得られたことにより生活保護を要しなくなった場合、生活保護の廃止に伴い就労自立給付金を支給します。支給額は就労開始から保護脱却までの期間、その間の就労収入額に応じて変動します。上限額は単身世帯が10万円、多人数世帯が15万円で、就労によって生活保護から脱却することを促すための給付金制度です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課 保護担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9122 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。