和光市小規模契約希望者登録要領
1 目的
この要領は、和光市が発注する小規模な契約について、市内業者の受注機会の拡大を行い、積極的に活用することによって、市内経済の活性化を図ることを目的とする。
2 登録できる者
和光市内に主たる事業所を有する者(適法の範囲内において希望業種、建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。)
3 登録できない者
- 和光市内に主たる事業所を有しない者
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
- 和光市契約規則で定める入札参加資格人名簿に登載されている者
- 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者
4 登録の方法
- 和光市小規模契約希望者登録申請書により随時受け付け、登録する。
- 登録受付は、財政課契約検査担当で行う。
5 登録の有効期間
登録受付の時に属する入札参加資格人名簿の定例審査の年の有効期限まで(2年間)とする。
6 登録者の取り扱い
市は、申請書の簡単な審査を行い、「和光市小規模契約希望者登録者名簿」に登載し、庁内に公開するとともに、一般にも公開(閲覧方式)して、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積参加機会を与えるよう努める。
なお、当該選定においては、入札参加資格人名簿登載者の選定を否定するものではない。
7 対象となる契約
この登録に際し、法令の定めにより登録、免許又は許可(以下「許可等」)を要するものを除き、許可等の有無、技術者資格、施工実績、経営状況等の項目については、無審査のため、選定の対象となる工事や修繕は、和光市契約規則第19条第1項第1号に該当する契約とする。
8 契約保証金
和光市小規模契約希望者登録名簿に登録されたものとの契約締結に際しては、和光市契約規則第21条第6号により、契約保証金の納付を免除することとする。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年3月2日から施行する。
附則
この要領は、平成24年8月1日から施行する。
参考資料
[和光市契約規則第19条第1項第1号]
(契約書作成を省略することができる場合)…契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易とみとめられる契約で、その契約金額が50万円を超えないとき。
このページに関するお問い合わせ
企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
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