公園に関する様式(公園内行為許可申請)
許可が必要な行為
公園で次の行為をしようとする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要です。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真、映画等を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
- 花火、キャンプファイアー等火気を使用すること。
(※個人での火気を使用する行為については、許可しておりません。)
申請手続きの方法
はじめに下記の事項について確認してください
- 行為の内容や時間によっては申請をお断りさせていただく場合があります。
- 申請日から許可日まで最低1週間必要となります。申請日の1週間前までにはすべての協議が整い、申請書が出せる状態にしてください。申請日から行為開始までの期間が1週間未満の場合は申請を受付できません。
- その行為が公園の利用に影響を及ぼさないと認められた場合に許可条件を付して許可します。許可を受けた場合でも、公園の施設や利用者の支障になる占用行為はできません。
- 行為許可を受けて公園を利用する場合、使用料がかかります。詳細は使用料の項目をご覧ください。
電話または窓口でご相談ください
上記事項をご確認いただいた上、行為を行う予定の1週間以上前に公園みどり課までご相談ください。
「公園内行為許可申請 事前協議チェックシート」を提出してください
ご相談後、「事前協議チェックシート」を窓口またはメールで提出してください。提出の際は、チェックシートに記載の企画書等の資料を必ず添付してください。なお、映画等の撮影を行う場合は「撮影用」のシートを使用してください。
ご相談内容とチェックシートにより、行為許可ができるか判断いたします。
※ 各シートはページ最下部の「申請書等」よりダウンロードできます。
「公園内行為許可申請書」を提出してください
協議後に「公園内行為許可申請書」を窓口またはメールで提出してください。
※ 申請書はページ最下部の「申請書等」よりダウンロードできます。
公園みどり課 メールアドレス: e0700@city.wako.lg.jp
「公園内行為許可書」をお受け取りにお越しください
「公園内行為許可書」が発行できましたら、ご連絡します。
行為の当日より前に公園みどり課窓口で許可書の受け取りと、使用料の支払いをしてください。
- 内容や状況により許可できないこともございます。
- 許可書のお渡しは、メールでは行っておりませんので、窓口へお越しください。
公園内行為許可使用料
行為許可が必要な行為をする場合、所定の使用料が必要です
行為の種類 |
単位 |
期間 |
金額 |
---|---|---|---|
物品の販売その他これに類する行為(車両による販売を除く。) | 1平方メートル | 1日につき | 100円 |
車両による販売 | 行為許可者ごと | 1日につき | 当該販売の売上金額に100分の15を乗じて得た額 |
興行 | 1平方メートル | 1日につき | 15円 |
競技会、展示会その他これに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 7円 |
花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 7円 |
業として行う写真撮影 | 写真機1台 | 1日につき | 1,010円 |
業として行う映画又はテレビ撮影 | 撮影機1台 | 1時間につき | 5,090円 |
使用料の減免について
下記に該当する場合、その他特に必要があると認める場合は、使用料が減額又は免除になる場合があります。
該当する場合は、和光市立公園占用料・使用料減免申請書を提出してください。
※ 申請書はページ最下部の「申請書等」よりダウンロードできます。
規則号 |
対象内容 |
区分 |
---|---|---|
(1)-ア |
市又は市の教育委員会(市等)が主催する事業 |
免除 |
(1)-イ |
市等が共催する事業で免除事業として市等の長の承認を得た事業 |
免除 |
(1)-ウ |
市内の児童福祉施設及び学校が学校等の行事を目的とした事業 |
免除 |
(1)-エ |
市内の地域活動団体が主催する地域振興事業 |
免除 |
(2)-ア |
市内の社会福祉法人が利用 |
5割減額 |
(2)-イ |
市内に住所を有する身体障害者、知的障害者及び精神障害者が主たる 構成員とする団体が利用 |
5割減額 |
(2)-ウ |
市内に住所を有する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が利用 |
5割減額 |
行為許可に関する関係法令
和光樹林公園内の行為許可申請について
埼玉県営の和光樹林公園の管理は、指定管理者の和光樹林公園パートナーズが行っております。
和光樹林公園に関するお問い合わせや行為許可申請等は下記へご確認ください。
和光樹林公園管理事務所
電話:048-468-0837
和光スポーツアイランド(和光市アーバンアクア公園)内の行為許可申請について
和光スポーツアイランドの管理は、指定管理者の和光スポーツパーク共同事業体が行っております。
和光スポーツアイランドに関するお問い合わせや行為許可申請等は下記へご確認ください。
和光スポーツパーク共同事業体
電話:048-465-7511
申請書等
公園内行為許可申請 事前協議チェックシート【一般用】
公園内行為許可申請 事前協議チェックシート【撮影用】
和光市立公園内行為許可申請書(様式第6号)
和光市立公園内行為変更許可申請書(様式第7号)
和光市立公園占用料・使用料減免申請書(様式第9号)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。