養育費と親子交流(面会交流)

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ページ番号1003890  更新日 2026年5月22日

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イラスト:わこうっちとさつきちゃん

こどもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
離婚して夫婦は他人になっても、親と子の関係は切れません。こどもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、親として離婚後のこどもに必要な事柄について話し合い取り決めをしておきましょう。

民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけではなく、「子育ての分担」「親子交流」「養育費の分担」についても取り決めをすることとされ、その取決めは「こどもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

法務省のホームページに、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明されています。ご参考ください。

養育費とは
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
親子交流とは
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

※養育費・親子交流(面会交流)の説明は養育費・親子交流相談支援センターHPからの抜粋

養育費・親子交流相談支援センターは,こども家庭庁の委託を受けて、養育費や親子交流に関する当事者からの相談に応じています。
取り決めの方法や取り決め後の相談にも応じています。ご活用ください。

埼玉県親子交流支援では、別居親と同居親の両者に対する事前面談、親子交流支援計画の作成、親子交流への立ち会いなどを実施しています。

父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて(民法等改正)

父母の離婚後のこどもの養育について法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(令和8年4月1日施行)

  • 親の責務に関するルールの明確化
  • 親権に関するルールの見直し
  • 養育費の支払確保に向けた見直し
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
  • 財産分与に関するルールの見直し
  • 養子縁組に関するルールの見直し

ひとり親家庭のためのポータルサイト

和光市ホームページ内の関連サイト

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。