自立支援教育訓練給付金事業・高等職業訓練促進給付金等事業
自立支援教育訓練給付金事業
※事前相談が必要です
ひとり親家庭の父、又は母が就労に必要な技術や資格を取得するために、雇用保険制度の指定教育訓練講座を受講する場合、受講料の一部を支給します。
対象者
和光市内に住民票がある、20歳未満の子を養育するひとり親で、次の要件のいずれにも該当する方
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くため必要と認められること
- 過去にこの給付金を受けたことがない者であること
対象講座
(1)雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
- 本給付金の対象となる講座(指定講座)は、上記検索システムで確認してください。
支給額
|
一般教育訓練 |
特定一般教育訓練 |
専門実践教育訓練 |
---|---|---|---|
雇用保険の受給資格あり |
ハローワークから2割 |
ハローワークから4割 |
ハローワークから5割 |
雇用保険の受給資格なし |
和光市から6割 |
和光市から6割 |
和光市から6割 |
- 受講料の6割相当額が、12,000円を超えない場合は、支給対象となりません。
- 受講開始前に市から対象講座の指定を受ける必要があります。講座に申し込む前に必ずご相談ください。
- 申請方法や詳細は母子・父子自立支援員までお問合せください。
高等職業訓練促進給付金等事業
※事前相談が必要です
就職に有利な資格を取得するために、6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活の負担を軽減するために、高等職業訓練促進給付金が支給(上限4年)され、修業修了後には、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
対象者
和光市内に住民票がある、20歳未満の子を養育するひとり親で、次の要件のいずれにも該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること(※)
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 過去にこの給付金を受けたことがない者であること
※所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象となる場合があります。
対象資格
高等職業訓練促進給付金の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの
対象資格の例
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講して取得する資格(情報関係の資格に限る)等
支給額
|
訓練促進給付金 |
訓練促進給付金 |
修了支援給付金 |
---|---|---|---|
市県民税 課税世帯 |
70,500円 |
110,500円 |
25,000円 |
市県民税 非課税世帯 |
100,000円 |
140,000円 |
50,000円 |
支給期間
申請のあった月以降の修学全期間(上限4年)
- 高等職業訓練給付金等事業の支給を希望される方は、事前相談が必要です。修業を検討している段階で、早めにご相談ください。
- 申請方法や詳細は母子・父子自立支援員までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。