保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務について
令和7年10月1日施行の児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報が義務化されました。
市内認可保育所・認定こども園において、虐待と疑われる事案や、虐待を受けたと思われるこどもを発見した時は、速やかに自治体(和光市保育センター)に通報してください。

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子どもあんしん部 保育サポート課 保育センター
〒351-0104 和光市南2丁目3-3 2階
電話番号:048-483-4407 ファクス番号:048-483-4408
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