保育所等における感染症対策について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003859  更新日 2024年3月11日

印刷大きな文字で印刷

保育所等における感染症り患後の登園再開について

 保育所等は、小さな子どもたちが長時間集団で生活をする児童福祉施設です。抵抗力や免疫力が弱い乳幼児の健康を維持するためには、感染症の集団発生を予防することが非常に重要です。
 和光市では、厚生労働省から発出された「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)(2023年5月一部改正)」に基づき、り患後に医師の意見書や保護者が記入する登園届の提出をお願いしています。
 用紙は各保育所等にありますが、下記よりダウンロードも可能です。また、用紙は各保育所等によって独自の様式を用意されている場合もあるので、各保育所等にお問い合わせください。

「医師の意見書(医師記入)」の提出が必要な感染症

医師の意見書が必要な感染症の一覧


「登園届(保護者記入)」の提出が必要な感染症

登園届が必要な感染症の一覧

新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザに係る意見書の取り扱いについて

 令和5年5月8日より、保育所等に入所している児童が新型コロナウイルス感染症にり患し、登園を再開する際には医師の意見書が必要となります。
 季節性インフルエンザについては、令和4年12月より季節性インフルエンザに係る意見書の取扱いについて、「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」及び「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得する配慮に関して」(令和4年11月4日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づいて医師の意見書を不要としていましたが、令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症と同様、登園を再開する際には医師の意見書の提出が必要となります。
 

よくある質問(令和6年3月時点)

Q 新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザで意見書が出せない場合はどうすればよいですか?
A 原則として医師の意見書を提出いただいておりますが、やむを得ない理由により意見書の提出が難しい場合には、保育所等と保護者の双方で発症日から療養期間の日数を確認したうえで、登園を再開していただいて差し支えありません。

やむを得ない理由(例)

  • 自主検査などによる結果が陽性だったため、医師の診断を受けていない
  • 家族等が陽性で、児童はみなし陽性といわれた
  • 訪問診療で診察を受け、再度診察を受けられない
  • 医療機関のひっ迫等により、再受診はしないようにいわれた

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育サポート課 保育センター
〒351-0104 和光市南2丁目3-3 2階
電話番号:048-483-4407 ファクス番号:048-483-4408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。