保育園保育料の減免制度

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ページ番号1003782  更新日 2024年1月25日

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和光市では多子世帯・要保護世帯等(ひとり親・障害・生活保護世帯等)に対して、利用者負担額の減免制度を実施しています。

減免の条件として、市町村税所得割額に一定の範囲がある場合、 減免を受けるにあたり申請が必要となる場合があります。

多子世帯の減免

保育所・小規模保育事業所等を利用している兄姉がいる(申告書の提出は不要です)、幼稚園を利用している兄姉がいる(申告書の提出が必要です)

対象者

幼稚園(文部科学省の認可を受けている施設に限る)又は保育所・小規模保育事業所に通園している兄・姉がいる児童

減免額

幼稚園・保育所・小規模保育事業所を利用している兄・姉から数えて

第2子:半額

第3子:無料 

提出書類

幼稚園を利用している児童がいる場合は、「幼稚園在籍申告書」を市役所保育サポート課まで提出してください(郵送可) 。

市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の減免

対象者

  • 保護者の市民税所得割額の合算が57,700円未満の世帯
  • 保育所、小規模保育事業所等を利用している児童に兄・姉(※)がいる。
    (※)年齢制限はありません。 ただし生計を一にしている方に限ります。

減免額

提出書類

提出書類はありません。保育料算定時に自動算定します。

要保護世帯等の減免

市民税所得割額が77,101円未満で、保護者又は保護者と同一世帯の方が以下に該当する世帯が対象の減免制度です。

対象世帯

  1. 配偶者のいない世帯で、現に児童を扶養している
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の交付を受けた者、及び特別児童扶養手当、国民年金の障害者基礎年金の受給者(在宅の者に限る)
  3. その他要保護世帯等に準ずる程度に困窮していると認められる世帯

減免額

  • ※該当する世帯の場合は、別途、減免申請書並びに必要書類を提出いただきますので、ご連絡ください。
    申請書類等を郵送します。申請書等を受理後、減免の可否について判定のうえ、減免適用いたします。
  • ※令和元年8月時点で、すでに減免対象として申請いただいた世帯は、再度の申請は不要です。
    今後、世帯状況に変更のない限り、継続して減免世帯として減免適用いたします。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。