埼玉県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度(学費等の貸付)

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ページ番号1003887  更新日 2024年1月24日

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母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする埼玉県の制度です。

和光市が窓口となり、申請を受け付けています。

申請対象者・所得制限・申請書類・修学資金貸付限度額等

制度の詳細

県ホームページ(埼玉県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度のごあんない)からご確認ください。

制度の利用をご希望の方

埼玉県西部福祉事務所の和光市担当の職員(049-283-6780)にまずご相談ください。

  • 申請が可能な場合は和光市役所ネウボラ課(4階)にて申請に必要な書類の説明をいたします。
    (申請に必要な書類を市に提出し、市から西部福祉事務所に送付します。)
  • 必要書類を整える際、市にて簡単な家庭状況等の聞き取りを行いますのでご了承ください。

詳しくは以下のPDFファイルをご確認ください。

貸付資金の種類と内容

種類

内容

就学支度 子の入学、又は修業施設への入所に必要な入学金、被服等を購入するための費用等
(入学する月の末日まで申請可能)
修学 子が高等学校、大学等で学ぶための授業料、書籍代等
修業 子が、起業又は就職するのに必要な知識等を習得するための資金
就職支度 母、父、寡婦又は20歳未満の子の就職に際して必要な被服等を購入するための資金
技能習得 母、父又は寡婦が自ら事業を開始、又は就職するために必要な知識・技能を習得するための資金
医療介護

(医療分)母、父、寡婦又は20歳未満の子に係る医療費の自己負担分、通院に要する交通費等,
ただし治療期間1年以内

生活 次の期間の生活を維持するのに必要な資金
  1. 母、父又は寡婦が技能習得している間
  2. 母、父又は寡婦が医療又は介護を受けている間
  3. 母、父又は寡婦が失業中で離職してから1年未満
  4. 母が母子家庭又は父が父子家庭になり7年未満
転宅 母、父又は寡婦が住宅の移転に際して必要な敷金、運送費等の資金
住宅 母、父又は寡婦が住宅を建設、購入、保全、改築、増築するのに必要な資金
事業開始 母、父又は寡婦が事業を開始するのに必要な設備費及び什器・機械等を購入するための資金
事業継続 母、父又は寡婦が現在営んでいる事業に必要な商品・材料等を購入するなど、事業を継続するために必要な資金
結婚 子の結婚に必要な資金

※貸付の審査がでるまでに時間がかかります(約1か月くらい)ので、利用をされる場合は時間に余裕をもってご相談と手続きをお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。