養育費と親子交流(面会交流)

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ページ番号1003890  更新日 2024年1月24日

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イラスト:わこうっちとさつきちゃん

子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
離婚して夫婦は他人になっても、親と子の縁は切れません。子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、親として離婚をするときあらかじめ「養育費」と「親子交流(面会交流)」について取り決めをしておきましょう。

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけではなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」について定めることとされ、その取り決めをする際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

法務省のホームページに、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明されています。ご参考ください。

養育費とは
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
親子交流(面会交流)とは
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

※養育費・親子交流(面会交流)の説明は養育費支援センターHPからの抜粋

養育費相談支援センターは,厚生労働省の委託を受けて、養育費や親子交流(面会交流)に関する当事者からの相談に応じています。
取り決めの方法や取り決め後の相談にも応じています。ご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。