ひとり親家庭等医療費助成制度
【お知らせ】令和6年10月から制度が改正されます
これまで、市県民税が課税されている場合(受給者証に「負担有」の表示がある人)は、自己負担金として通院1,000円/月、入院1,200円/日を負担いただいていましたが、
令和6年10月1日診療分以降、自己負担額を廃止し、保険診療分については市から全額助成します(ただし、健康保険組合から支給される高額療養費又は附加給付金を除く)。
詳しくは本ページ内「医療費の助成の方法」の項目をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費の助成制度の内容
母子や父子家庭又は親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者の人が、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。
ただしこの制度は所得制限があります。
助成が受けられる人
ひとり親家庭の母又は父、養育者(祖父母等)と、その子ども(※)が対象となります。
※子どもは満18歳に達した年度の3月31日までが対象となります。ただし一定の障害がある場合は、子どもの年齢が満20歳未満までとなります。
所得制限について
申請者や配偶者、同居等で生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹などのうち一番所得の高い人)の所得が下記の金額である場合は、助成を受けることができません。
扶養人数 |
申請者本人の所得(年間) |
配偶者・扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
助成の対象となる医療費
病院、歯科医院、薬局等で受診した保険診療による一部負担金が対象となります。入院分も対象です。
ただし、健康保険組合等から支給される高額療養費(注1)及び附加給付金(注2)がある場合は、その額を除きます。
- (注1)高額療養費
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。 - (注2)附加給付金
各健康保険組合が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、附加給付の制度がある組合とない組合があります。(例:和光市国民健康保険や全国健康保険協会にはこの制度はありません。)
自費分の医療費や健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代や通院の際の交通費等は対象にはなりません。
ひとり親家庭等医療費受給資格の認定請求について
受給資格の認定を受けるためには、申請手続きが必要となります。ネウボラ課で手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(申請者及び子どものもので本籍・続柄の記載のあるもの)
※離婚又は死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの - 住民票(世帯全員のもので本籍・続柄の記載のあるもの)
- 課税(非課税)証明書(所得金額、控除額が記載されているもの)
- 普通預金の通帳(申請者名義のもの)
- 健康保険証(申請者の方と子どもの名前の記載のあるもの)
※上記1~4については、児童扶養手当の申請で提出している場合は不要です。
医療費の助成の方法
【利用方法1】受給者証を利用する場合(現物給付)
現物給付とは、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を提示することによって、和光市から医療機関にその医療費が支払われることをいいます。
埼玉県内の医療機関(病院・薬局等)に通院する場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
助成対象となる保険診療分は一部自己負担金の窓口支払いがなくなります。(保険診療外のものは自己負担となります。)
ただし、市県民税が課税されている場合(受給者証に「負担有」の表示がある人)は、自己負担金として次の額を医療機関窓口で負担していただきます。
- 通院 1医療機関につき、1か月あたり1,000円
- 入院 1医療機関につき、1日あたり1,200円
なお、以下の場合は受給者証が利用できないため、利用方法2に該当します。
- 受給者証を忘れたとき
- 1つの医療機関で保険診療が1か月あたり21,000円以上かかったとき
- 埼玉県外等、現物給付を行わない医療機関を受診したとき
- 接骨院、整骨院等を受診したとき(一部、資格証が利用できる接骨院等があります。受給者証を利用できるかどうかは、各施術所にご確認ください。)
令和5年1月1日より現物給付の対象地域が埼玉県全域に拡大されました
現物給付の対象地域が近隣4市から埼玉県全域に拡大されました。(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
ただし、1医療機関におけるひと月の支払いが21,000円以上になった場合は、月の初めの分から窓口払いが必要となります。
【利用方法2】窓口で支払った保険診療分の医療費を、後日市に申請する場合(償還払い)
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」により償還の申請ができます。下記書類をご提出ください。
申請書の提出があった翌月半ばに口座に振り込みます。
※21,000円以上の高額な医療費がかかった場合には、審査に時間がかかるため、振り込みが数か月後になることがあります。
- 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」
- 医療費の領収書(原本)
- 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合】健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
- 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合で支給決定通知書がない場合】健康保険組合等への照会に関する同意書
※ただし、市県民税が課税されている場合(受給者証に「負担有」の表示がある人)は、以下の金額を差し引いた金額を助成します。
- 通院 1医療機関につき、1か月あたり1,000円
- 入院 1医療機関につき、1日あたり1,200円
申請される際には以下の点にご注意ください。
診療月の翌月以降にご提出ください。(当月分は原則受け付けできません。)
申請書1枚につき、対象者ごと・診療月ごと・医療機関ごとにまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるときには、総合病院では診療科目別に申請書を分けてください。
添付していただく領収書には、次の事項の表示が必要です。
お子様の名前・診療月(診療日)・保険対象診療総点数又は総額・受領金額(自己負担額)・発行日・医療機関の受領印
提出期限は医療費を支払った日の翌日から起算して5年間です。5年を経過すると時効により支給ができません。
申請書等
下記からダウンロードできます。
その他、届出が必要なとき
- 登録内容に変更があったとき(健康保険証、振込先金融機関、住所、世帯構成、課税状況等)
- 和光市外へ転出するとき(転出日の前日までが助成対象期間になります。受給者証はご返却ください)
- その他、資格を喪失するとき
現物給付実施の施術所の方へ
請求書の様式は下記「申請書等」からダウンロードできます。
- 医療費請求書
- 手数料請求書
- 請求明細書
市からのおねがい
1 .適正受診にご協力ください
医療現場の多忙化を防ぐため、できるだけ診療時間内に受診しましょう。
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
また、埼玉県救急相談ではAI救急相談・電話相談の受付を行っています。ぜひご活用ください。
2.ジェネリック医薬品の利用にご協力ください
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、効き目、安全性が同等です。また、新薬に比べ開発費が少ないために、新薬より低価格なおくすりです。医療費の負担削減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力ください。
【和光市国民健康保険加入者の方へ】
参考に下記リンクをご覧ください。
申請書等
ひとり親家庭等医療費支給申請書
健康保険組合等への照会に関する同意書
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。