保育所等・子育て支援事業の職員による虐待を発見したときは、通報・連絡を!

保育所等・子育て支援事業の職員による虐待通報が義務化
令和7年4月に児童福祉法等が改正されたことに伴い、保育所等の職員による虐待通報制度などが創設され、10月1日から「保育所等の職員による虐待通報」が義務化されました。このことに併せて、こども家庭庁は、保育所等の職員による虐待通報制度などの対応に係るガイドラインを、本年8月に改訂しています。
児童福祉法の改正概要等
保育所等・子育て支援事業の職員による虐待発生時の対応について、児童福祉法に次の規定等が設けられています。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者は都道府県知事又は市町村に通告しなければならない
・通告等を受けた場合は、所管行政庁に速やかにその旨を通知しなければならない
・所管行政庁は、通知又は通告に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする
・所管行政庁は、措置の内容等を児童福祉審議会に報告するものとする 等
対象施設と所管の行政庁
民設保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、一時預かり事業
保育施設課 事業管理担当 048-424-9141
放課後児童健全育成事業(学童クラブ)
保育施設課 施設整備担当 048-424-9131
児童育成支援拠点事業、子育て短期支援事業
子ども家庭支援課 児童相談担当 048-424-9124
子育て世代包括支援センター、子育て支援拠点事業
ネウボラ課 母子保健担当 048-424-9087
公設保育所、認定こども園、認可外保育施設、病児保育事業
埼玉県こども支援課 保育政策担当 048-830-3328
幼稚園
埼玉県学事課 幼稚園担当 048-830-2560
児童館
埼玉県こども支援課 放課後児童クラブ担当 048-830-3322
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 子ども家庭支援課 児童相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9124 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















