こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

令和8年4月以降、 全国の自治体でこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)が始まります。
「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」とは、保護者の就労要件に関わらず、お子さんを保育所等に時間単位で預けることができる新たな通園制度です。
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設されました。
本事業を利用することで、家庭とは異なる経験や、地域に出て家族以外の人や年齢の近いこどもと関わる機会が得られるなど、様々なメリットがあります。
和光市では、令和8年度からの制度本格実施に向け、現在準備を進めています。
利用対象となるこども
利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。(注1)
- 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、企業主導型保育施設に在籍していない(通っていない)
- 0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)の未就学児である
- 和光市に住民登録がある
注1)利用するためには、事前に認定を受ける必要があります。詳細は、利用の流れをご確認ください。
利用可能時間
こども1人につき、月10時間が上限です。
- 施設ごとに1日あたりの利用時間は異なります。
- 未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
利用者負担
こども1人 1時間あたり300円を目安に、各施設において設定します。
※利用料のほか、施設によっては、昼食代やおやつ代などの実費負担額をお支払いいただく場合があります。
※生活保護受給世帯、市町村民税所得割額が77,101円未満世帯のいずれかに該当する世帯は、減免の申請をいただくことで、負担軽減が適用となります。
【利用料の負担軽減対象一覧】
| 区分 | 減免金額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 1時間あたり 300円上限 |
|
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 |
1時間あたり 200円上限 |
| 要支援家庭こどものいる世帯その他市町村長が特に支援が必要と認めた世帯 | 1時間あたり 200円上限 |
※4月~8月利用分は、当該年度の前年度の市町村民税、9月~翌3月利用分は、当該年度の市町村民税を基に判定します。
例:令和8年4月~8月利用分→令和7年度市町村民税を基に判定
令和8年9月~令和9年3月分→令和8年度市町村民税を基に判定
※乳児等通園支援を実施した施設に対しては、保護者が支払う利用者負担の他、国・県・市が負担する乳児等支援給付が支払われます。
利用の流れ
認定申請
こども誰でも通園制度の予約は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使って行います。
まずは住民登録をしている自治体から、認定を受けてください。
| 認定申請時期 | 利用開始日 ※1 | 認定開始日 ※2 |
|---|---|---|
| 令和8年2月26日から3月15日 | 令和8年3月23日(予定) | 令和8年4月1日(予定) |
| 令和8年3月16日から3月31日 | 令和8年4月6日(予定) |
令和8年4月6日(予定) |
令和8年4月以降の申請について
| 認定申請時期 | 利用開始日 ※1 | 認定開始日 ※2 |
|---|---|---|
| 各月1日から15日まで | 申請の翌月の1日 | 申請の翌月の1日 |
| 各月16日から月末まで | 申請の翌々月の1日 | 申請の翌々月の1日 |
※1 利用開始日に、登録されたメールアドレス宛にアカウントメールが届きます。システムの利用が可能となります。
※2 認定開始日から、本制度の利用(施設の利用)が可能となります。
認定申請の手順

2 「こども誰でも通園制度総合支援システム」内認定申請フォームの「まずは利用申請から!」より「埼玉県」「和光市」を選択し、「確認する」をクリック

3 ご登録するメールアドレスを入力し、「申請する」をクリック

4 件名「【こども誰でも通園制度総合支援システム】利用申請URLのお知らせ」のメールが送信されるので、メール内に記載されているURLをクリックし、申請者(保護者)やこどもの情報を入力します。
5 申請を受けた市は、こどもの年齢や保育所等の入所状況等を調べ、利用対象児童であるかを確認します。
市のシステムへの登録が完了すると、申請者のメールアドレスに、利用アカウント発行のお知らせメールが送付されます。メールが届いたら、システムの利用(初回面談の予約や利用予約など)が可能となります。
また、認定が完了すると、システム内で乳児等支援給付の認定証が確認でき、本制度の利用(施設の利用)が可能となります。
※初回ログインするためにはパスワードリセットを実施する必要があります。届いたメール内のURLから、パスワードリセットを行ってください。
パスワードは、10文字以上で、大文字、小文字、数字、記号から3種以上を含めて設定してください。
初めのオンライン申請以降、追加して兄弟児のこどもの認定申請をする場合
登録したメールアドレスから、和光市保育サポート課こども誰でも通園制度専用アドレス daretsu@city.wako.lg.jp 宛てに、追加したいこどもの分の乳児等支援給付認定申請書を送信してください。
住所や電話番号の変更があった場合
以下の場合は、登録したメールアドレスから、和光市保育サポート課こども誰でも通園制度専用アドレス daretsu@city.wako.lg.jp 宛てに、乳児等支援給付認定変更届出書を送信してください。
- 保護者や認定こどもの住所が変更になった。
- 保護者や認定こどもの氏名が変更になった。
- 登録している保護者のメールアドレスが変更になった。
- 登録している保護者の電話番号が変更になった。
- 認定こどもに係る障がい者手帳、療育手帳、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた。
- 利用料の減免対象世帯に該当した。
- 利用料の減免対象世帯から非該当となった。
※減免対象世帯とは、生活保護受給世帯、市民税所得割額が77,101円未満世帯のいずれかに該当する世帯です。
和光市外への転出や保育所等への入所があった場合
以下の場合は、登録したメールアドレスから、和光市保育サポート課こども誰でも通園制度専用アドレス daretsu@city.wako.lg.jp 宛てに、乳児等支援給付認定消滅届出書を送信してください。
- 認定こどもが保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設のいずれかに入所した。
- 和光市外へ転出した。
※認定の消滅届出をされる方で、施設の利用予約が残っている場合は、必ず利用のキャンセルをしてください。
初回面談の実施
初めて事業所を利用する際、こどもと一緒に事前面談が必要となります。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」で希望の施設を探し、初回面談の申込みを行います。
事業所からシステム上、または、電話やメール等で日程調整の連絡が来ますので、面談を行ってください。
※施設の受入れ体制の都合により、システム上に初回面談の予約が設定されていない場合があります。
※初回利用の後にも、面談を実施します。
利用の予約
面談が終わったら、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、希望の事業所を探し、利用予約を行ってください。
事前面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。
利用の方法には、利用する施設や曜日・時間を固定して定期的に利用する定期利用と、利用する施設や曜日・時間を固定せず柔軟に利用する柔軟利用があります。
詳細については、利用マニュアルを参照ください。
-
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル (PDF 3.3MB)
認定申請 P.16~
初回面談の予約 P.33~
利用(柔軟利用、定期利用)の予約 P.46~
当日の利用
登降園の際に、施設が提示するQRコードを利用者のスマートフォンで読み込みをして、登降園の時間の登録をしてください。
※QRコードの読み込みには、総合支援システムのログインが必要になります。
ワンタイムパスワードがスマートフォンで確認できない場合は、施設にその旨をお申し出ください。
当日の利用料金を施設にお支払いください。施設ごとに支払い方法等は異なります。
実施場所
| 施設名称 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 | 実施曜日 | 実施時間 | 利用区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ひだまりの保育園 | 丸山台2-12-13 | 048-487-7316 | 1歳~2歳 | 土 | 9時~11時30分 | 柔軟利用 |
| 和光なかよしこども園 | 広沢1-5-53 | 048-458-3960 | 10か月~2歳 | 月~金 | 9時~11時30分 | 柔軟利用 |
利用のキャンセルについて
下記のキャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。
よくある問い合わせ
こども誰でも通園制度は、和光市独自の制度なの?
こども誰でも通園制度は、国の制度になります。国の「総合支援システム」で、認定申請、面談の申請、利用の予約等をすることができます。
複数の施設を利用できるの?
1施設でも、複数の施設でも、利用時間の上限(月10時間)以内で、希望する施設を利用できます。なお、施設ごとに初回の面談が必要です。
市外の施設は利用できるの?
空きがあれば、市外の施設を利用することも可能です。なお、施設ごとに初回の面談が必要です。
こども誰でも通園制度と一時預かりのちがいは?
一時預かり事業が、就労やリフレッシュ等の理由により子どもを預けるという「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対し、
こども誰でも通園制度は、家庭とは異なる様々な経験や、年齢の近い子どもと関わる機会を通じて、子どもの育ちを応援する「子ども主体」の制度です。
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















