入所申込に必要な書類(これから入所を希望される方) ≪3≫優先保育・保育の必要性の基準に必要な書類

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ページ番号1010041  更新日 2024年2月10日

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(1)優先保育に該当する場合は、それらを証明する書類(コピー可)

優先保育の事由

提出する書類

ひとり親家庭
  • ひとり親であることの申立書
  • 以下のいずれかの写し
    1. ひとり親家庭等医療費受給者証(未婚の場合など)
    2. 戸籍謄本(離婚している場合)
    3. 調停期日通知書等(離婚調停中の場合)
    4. 弁護士との契約書等、離婚協議中であることがわかる書類(離婚協議中の場合)
    5. 離婚裁判関係書類(離婚裁判中の場合)
生活保護世帯で就労により自立が見込まれる世帯 保護者が公共職業安定所に求職の申込みをしている場合は、ハローワーク受付票
生計維持者の失業 離職証明書や離職票 など
児童の障害 以下のいずれか
  • 身体障害者手帳(4級以上)の写し
  • 療育手帳(C以上)の写し
  • 保育の実施に係る意見書(児童用)
育児休業 就労(予定)証明書
※就労(予定)証明書に育児休業期間の記載がない場合は、育児休業証明書
市内認可保育所にて勤務する保育士
  • 就労(予定)証明書
  • 保育に従事する誓約書
  • 保育士資格証等の写し
家庭保育室・認可外保育施設・一時保育施設などの有償保育施設を利用している 保育室等在室証明書
※1日4時間以上かつ月12日以上利用し、就労している方(育児休業中の方は除く)

(2)保育の必要性の基準の調整について、以下に該当する場合は必要書類をご提出ください。

調整事由

提出する書類

18歳以上65歳未満の同居の親族がいる世帯 同居親族等の保育を必要とする状況を証明する書類
(以下のページをご参照ください)
市外から和光市へ転入予定で申し込む場合
  • 転入誓約書
  • 売買契約書、賃貸借契約書、社宅等の場合は部屋番号まで記載された住居決定通知のいずれかの写し

※提出がない場合は減点となる場合がありますのでご注意ください。

(3)その他、状況により必要な提出書類

状況

提出する書類

既に内定の「就労(予定)証明書」を提出済で、勤務が開始されたとき 勤務開始証明書
育児休業期間が記載された「就労(予定)証明書」を提出済で、その後復職した場合 復職証明書
保育園入園(転園)申請後、申込を取り下げたい場合 申込取下届
市内転居、家庭状況、勤務先住所・社名・連絡先などの
変更があった場合
変更届
※出勤日・勤務時間の変更及び転職などの場合は、就労証明書をご用意ください。
申し込んでいる保育園の希望園や希望順位をを変更したい場合 希望施設変更届
入所が決定した後、利用(入所)を辞退したい場合 特定保育利用辞退申出書

利用申請中又は保育園利用中に変更があった場合

申請中又は利用中に以下の様な変更があった場合には、毎月の申込締切日までに保育サポート課入所相談担当までご連絡ください。必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。連絡がないまま入園が決定した場合、入園決定の取消しになる場合がありますので、必ずご連絡ください。

  1. 連絡先⇒住所や電話番号が変わるとき
  2. 勤務状況⇒退職、勤務先の変更、勤務日数・時間の変更などがあったとき
  3. 家庭状況⇒出産予定、婚姻、離婚などがあったとき
  4. 児童の状況⇒申込み児童を認可外保育施設や幼稚園等に預け始めたとき
  5. 希望園(事業所)の変更⇒希望園の順位を変えたい、又は追加したいとき
  6. 申込みの取り下げ⇒申込みの理由、希望がなくなったとき

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。