一時保育利用者負担軽減事業
令和5年度一時保育利用者負担軽減事業について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に利用された一時保育の保育料(利用料)について、以下の対象者の保育料を一部軽減します。
※ただし、一時保育を利用した日において市内に住所がある場合のみ。また、幼稚園の一時預かりは対象外です。
対象者は以下のとおりです。
対象世帯 | 補助の上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 日額3,000円/児童一人 |
令和4年度住民税非課税世帯 | 日額2,400円/児童一人 |
令和4年度住民税所得割の世帯合算額77,101円未満世帯 | 日額2,100円/児童一人 |
その他、市が特に支援を必要と認めた世帯 | 日額1,500円/児童一人 |
※注意事項
- 一時保育の保育料が上限額を下回った場合は、当該保育料が補助額となります。
- 幼児教育・保育無償化の対象となっている場合でも、当該補助の対象者であれば食事代分が補助対象となります。詳細はお問い合わせください。
なお、令和5年度の申請については以下の≪申請の流れ≫を参考に、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの利用分は令和5年11月10日(金曜日)までに、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの利用分は令和6年4月5日(金曜日)までに手続きを行っていただきますようお願いいたします。
※手続きが上記期限までに間に合わない場合は、事前に必ずご連絡ください。
申請の流れ
- 上記対象者に該当する場合は、和光市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書を和光市保育サポート課に提出してください。
その際に、利用した一時保育室から発行された、一時預かり事業利用料等証明書と一時保育利用の領収書(みなみ・しらこ・ほんちょう一時保育をご利用の場合は領収書は不要です)を必ず添付してください。 - 市が申請内容を審査し、結果を通知します。
対象となった場合は、後日、指定の口座に補助金額を振り込ませていただきます。
申請書等
和光市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書
一時預かり事業利用料等証明書
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。