保育所等への入所後に関する手続き(転園・退園・保育時間の変更)

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ページ番号1014013  更新日 2026年8月27日

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保育所等の簡易な転園申込手続(同年度内に保育園申込をしたことがある方は、一部の提出書類を省略することができます)

1 対象者

転園申込を行う年度に保育園の申込をしたことがある方
例:令和8年4月1次の保育園の申込で入所が決まった方が、令和8年5月の転園申込をする場合
※対象者であっても、以前の申込から就労の状況や世帯の状況に変更があった方は、変更後の内容の就労証明書等が必要となります。
※転園申込を行う年度に1度も保育園の申込がない方は、通常の申込の書類一式が必要となります。
 (通常の申込書類は、ホームページ上部の検索窓で「入所案内」と検索いただき、最新の年度の入所案内が掲載されたリンク先からダウンロードできます。)
 ただし、在園児の方で、通園継続確認書の添付書類として就労証明書を提出されている場合は、就労の内容に変更がなければ、就労証明書の提出のみ不要となります。

2 必要書類

3 注意事項

転園が決定した後は、転園元の園に他の子どもが入園するため、いかなる理由があっても転園元の園に戻ることはできません。

転園の希望を取り下げる場合は、以下の申込取下届をご提出ください。

保育所等を退園するとき

退園するとき、転出するときに、在園の保育所等または市(メール又は窓口)へ事前申請するものです。
※転出後、継続して保育所等を利用する場合にも提出は必要です。

保育時間の変更が必要なとき

保育時間は、保育所等への入所決定時に、「標準時間」または「短時間」のいずれかで認定を行います。
本様式は「短時間」で認定された方が、通勤場所・時間等によって、常態として延長保育料金が発生してしまうことから、「標準時間」への変更を希望する場合に、在園の保育所等または市(メール又は窓口)申請するものです。
※審査によって不承諾となる場合がございます。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。