早期不妊検査及び不育症検査費助成のご案内
事業内容
和光市では、不妊検査や不育症検査を受けた方を対象に、その検査費に対し助成を行っています。
対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象です
- 助成申請時に対象男女の双方又は一方が和光市内に住民登録がある方
- 検査開始時に対象女性の年齢が43歳未満
- 不育症検査については、次のいずれかの事情がある者
- 2回以上の流産
- 早期新生児死亡の既往がある者
- 医師が不育症と判断した者
※婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係の事情にある場合も申請可能
対象となる検査
(1)不妊検査
- 不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査
- 対象男女ともに受けた検査で、いずれか早い方の日から遅い方の日までの期間が1年以内の検査
※上記のいずれにも該当する検査が対象
(2)不育症検査
- 医師が必要と認めた不育症検査
- 検査開始から終了までの期間が1年以内の検査
※上記のいずれにも該当する検査が対象
助成対象経費
助成額は、助成の対象となる不妊検査・不育症に係わる費用のうち、助成対象者の自己負担額(医療保険の適用があった場合は、医療保険による給付を除く)とします。
助成内容
- 助成回数は、1組の男女につき生涯1回限りとします。(他の自治体ですでに助成を受けている場合は対象外となります。)
- 助成金の額は、助成対象経費(1,000円未満の端数は切り捨て)となります。
- 検査開始時の女性の年齢が35歳未満の場合 3万円
- 検査開始時の女性の年齢が35歳以上43歳未満の場合 2万円
申請手続き
(1)申請期限
検査期間の終期(又は検査開始日から1年を経過した日のいずれかが早い日)が属する年度の翌年度の6月30日まで
(2)提出書類
ア.和光市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書
イ.和光市早期不妊検査実施証明書、又は、和光市不育症検査実施証明書(医療機関に作成を依頼してください)
※男女で別の医療機関の場合は、それぞれ必要です。
ウ.対象となる検査を実施した医療機関が発行した領収書の原本
※すべての領収書が対象男女の一方の名前の場合、検査内容のわかるもの(診療明細書)も一緒にご提出ください。
エ.住所を確認できる書類(市内在住の方は不要)
オ.婚姻の関係であることを確認できる書類(夫婦とも市内在住で同世帯の場合は不要)
※事実婚関係の場合は「事実婚関係に関する申立書」
(3)提出方法
窓口又は郵送にて提出できます。
- 窓口…和光市役所 4階 ネウボラ課 月曜日から金曜日 ※土日祝日を除く 8時30分~17時15分
- 郵送…〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所 ネウボラ課 母子保健担当 行
助成金の支給
審査の結果、支給要件に合致している場合は、助成金交付決定通知書を郵送し、後日指定された口座に助成金を振り込みます。支給要件に合致しない場合は、その理由を記載した助成金不交付決定通知書を郵送します。
その他
- 検査内容等で、助成金交付の可否判断に不明な点があるときは、医療機関に問い合わせることがありますので、ご承知ください。
- 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付をうけたことが判明したときは、当該助成金の返還をしていただきます。
- 本事業は、毎年度ごとの予算化により実施する事業ですので、やむを得ない理由により事業の変更・休止等が行われることがあります。あらかじめご了承願います。
参考
申請書等
和光市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書
和光市早期不妊検査実施証明書
和光市不育症検査実施証明書
事実婚関係に関する申立書
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 ネウボラ課 母子保健担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9087 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。