和光市教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、和光市教育委員会では、次のとおり、各情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めました。
(1)市立小・中学校の管理運営のために利用する情報システム
和光市教育委員会が策定した「和光市立小・中学校教育情報セキュリティ基本方針」を、市立小・中学校の管理運営のための情報システムの利用に係る「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけます。
(2)(1)以外に和光市教育委員会が利用する情報システム
市の全ての執行機関で共同策定した「和光市情報セキュリティ基本方針」を(1)以外の情報システムの利用に係る「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけます。
今後とも、情報システムの利用に係るサイバーセキュリティの確保に当たっては、上記の方針に基づき、適切な対策を講じてまいります。
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