幼児教育・保育無償化
幼児教育・保育無償化制度とは
子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化を一気に加速することとされました。幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから2019年10月より取り組まれているものです。
無償化の概要について ⇒ チラシはコチラ(186KB; PDFファイル)
(4) その他注意事項について ⇒ コチラ(86KB; PDFファイル)
※施設等利用給付を受けることができない方
※複数のサービスを利用する場合の無償化について
※幼稚園の預かり保育と施設等利用給付の考え方について
※ファミリー・サポート・センター事業を利用する方へ
●認定申請に必要な書類について ⇒ コチラ
●償還払い請求について ⇒ コチラ
●利用案内のダウンロードはコチラ(1815KB; PDFファイル)
オンライン説明会
令和4年8月27日(土曜日)に、令和5年度以降に保育園、幼稚園等の入園転園をご検討されている方に向けて幼稚園の情報提供を行いました。
●説明会の詳細について ⇒ コチラ
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する児童
要件 | 無償化範囲 |
3歳から小学校就学前までのすべての児童 |
利用料無償 ※新制度未移行幼稚園は2.57万円まで無償 |
0歳から2歳までの住民税非課税世帯 | 利用料無償 |
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
通園送迎費、行事費、食材料費はこれまで通り保護者の負担となります
児童が2人以上の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の児童を第1子とカウントして0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります
幼稚園の預かり保育を利用する児童
要件 | 無償化の範囲 |
保育の必要性の認定を受けた児童 | 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて1.13万円まで無償 |
3歳児から5歳児で幼稚園の預かり保育を利用する児童で、無償化の対象となる児童は「保育の必要性の認定」を受けた児童です
※原則、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童が対象となります。
ただし、 満3歳に達する日以後最初の3月31日を迎える前の小学校就学前児童のうち、住民税非課税の世帯については月額1.63万円までが無償化の対象になります。
認可外保育施設等を利用する児童
以下の要件(1)と(2)を満たした児童が無償化の対象となります。
要件(1) | 要件(2) | 無償化範囲 |
3歳児から小学校就学前まで※ | 保育の必要性の認定を受けた児童 | 月額3.7万円 |
0歳から2歳までの住民税非課税世帯 | 月額4.2万円 |
対象施設
認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
保育所、認定こども園等を利用できていない児童が対象となります
認可外保育施設等を利用する児童で無償化の対象となる児童は、「保育の必要性の認定」を受けた児童です
和光市では、令和元年10月1日の開始から無償化の対象となる認可外保育施設を、市への届出があり認可外保育施設の指導監督基準を満たす施設に限定しております。
⇒ 確認を行った特定子ども子育て支援施設等については下記の一覧をご覧ください(令和5年5月29日現在)
特定子ども子育て支援施設等一覧(認可外保育施設一覧)(147KB; PDFファイル)
(事業所内保育事業所については、従業員の方の利用に限ります。)
認定申請に必要な書類
次の≪1≫ と ≪2≫ に該当する書類をご提出ください
保育の必要性が生じない場合は、≪2≫の保育の必要性を証明する書類は提出不要。
≪1≫ 必要書類
(1) 施設等利用給付認定(変更)申請書 兼 教育・保育給付認定変更申請書(417KB; PDFファイル)
(2) 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(保育所等の利用申し込みをしていない方のみ必要)(138KB; PDFファイル)
(3) ※保育を必要とする状況を証明する書類(次の≪2≫へ)
(4) マイナンバーを確認できる書類(和光市に住民票がある方は提出不要)
※保育を必要とする状況を証明する書類は保育の必要性事由に該当する場合のみ提出してください。保育の必要性がない方、該当しない方は(1) と(2)のみ提出してください。
保育の必要性の事由については、利用案内をご参照ください。(利用案内のダウンロードはコチラ)(1815KB; PDFファイル)
≪2≫ 保育を必要とする状況を証明する書類
次の❶~❾の保護者の状況に応じた必要書類をご提出ください。(保育の必要性事由に該当しない場合は提出不要)
提出は、保護者それぞれ必要となります。また、保護者と併せて、18歳以上65歳未満の同居の世帯員がいる場合はその方の保育を必要とする状況を証明する必要があります。
保育の必要性の 認定事由 |
提出する書類 |
❶就労 (以下の場合を含む) ・育児休業中 ・自営業 ・内職 |
就労(予定)証明書 ・Excel版(43KB; ) ・PDF版(119KB; PDFファイル) ※シフト勤務の場合、直近3か月分のシフト表(時間・日数記載されているもの)をあわせてご提出ください。 ※育児休業中の場合、必ず育児休業期間の記載を受けてください。 ※自営業の場合、直近の確定申告書の写しも添付してください。 確定申告書の写しが無い場合、営業許可書、会社登記簿謄本の写し等を添付してください。 |
❷妊娠 |
出産予定表(62KB; PDFファイル)、母子手帳の写し |
❸疾病又は負傷 |
保育の要否に係る診断書(保護者用)(35KB; PDFファイル) (和光市指定様式) |
❹障害 |
以下のいずれか ・身体障害者手帳(4級以上)の写し ・精神障害者手帳(3級以上)の写し ・療育手帳(C以上)の写し ・保育の要否に係る診断書(保護者用)(35KB; PDFファイル) (和光市指定様式) |
❺同居等の親族の常時介護 |
介護状況申告書(73KB; PDFファイル) (被介護者の診断書・身体障害者手帳・介護保険証・重度心身障害者医療費受給者証のいずれかの写し添付) |
❻災害復旧 | 災害復旧に従事していることが証明できる書類等 |
❼求職活動 |
求職活動申告書(81KB; PDFファイル) +ハローワークカード写し、その他添付書類(詳細は求職活動申告書を参照) |
❽就学 | 在学証明書(合格通知の写し)+時間割等 |
❾ひとり親世帯の場合 |
(1)ひとり親の申立書(73KB; PDFファイル) (2)離婚受理証明書、戸籍謄本の写し、ひとり親家庭等医療費受給者証の写し (3) 離婚協議中又は調停中であることの証明書(協議中・調停中の場合のみ提出)
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施設等利用費の請求について(償還払い請求)
施設等利用給付認定を受けた児童で、幼稚園、認定こども園・幼稚園の預かり保育事業の利用料、その他認可外保育施設等に係る利用料を各幼稚園、施設等へお支払いした場合、施設等利用給付を以下のとおり請求することができます。
手続き方法は、幼稚園、施設により異なりますので、各施設にご確認ください。(現物給付を採用している施設は、市と施設とで請求処理を行います。ただし下記一覧の上限額までは無償となり、それを上回る場合は、差額分を施設へ直接お支払いいただくこととなります。)
対象施設・サービス | 0-2歳児(非課税世帯) | 3歳児ー小学校就学前※2 |
幼稚園(新制度移行)・保育所・認定こども園 | 利用料無償 | 利用料無償 |
幼稚園(未移行) | 2.57万円 ※1 | 2.57万円 |
幼稚園の預かり保育事業 | 1.63万円 ※1 | 1.13万円 ※3 |
認可外保育施設等 | 4.2万円 |
3.7万円 ※3 |
※2 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童
※3 保育の必要性の認定を受けた方
償還払いに必要な書類
- 施設等利用費請求書(振込先口座名義は請求者と同じものに限る)(132KB; PDFファイル)
- 領収証(原本)
- 提供証明証
- 幼稚園の入園料の領収証等(入園年度に限る)
- 援助活動報告書(ファミリーサポートセンター事業利用者のみ)
※上記2~5の書類については、各幼稚園、施設にて発行したものをご提出ください。
請求書等の提出先
〒351-0192
和光市広沢1-5 和光市役所子どもあんしん部保育サポート課支給認定担当
電話 048-424-9130
※郵送又は窓口にて提出可
※幼稚園へ在園している場合は、幼稚園を経由しての提出も可