医療ごみ

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ページ番号1002764  更新日 2024年1月26日

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在宅医療で発生した医療ごみの出し方

在宅医療で発生したごみは、以下の方法で処分してください。
液体を入れたままごみに出さないでください。

輸液用バッグ、チューブ、カニューラ、カテーテル、マスク、手袋、紙おむつ、薬液ボトル(プラスチックマークの入っていないもの、汚れているもの)、薬

可燃ごみ

溶液びん

びん

薬液ボトル(プラスチックマークの入っているきれいなものに限る)

プラスチック

注射針、注射器、点滴針

処理困難ごみ⇒病院に返却

医療器具、感染性医療廃棄物について

医療器具・感染性医療廃棄物は、市では処理することができません。医療機関等にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 清掃センター
〒351-0111 和光市下新倉6-17-1
電話番号:048-464-5300 ファクス番号:048-467-3277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。