施設等利用費の請求について(償還払い請求)

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ページ番号1010031  更新日 2024年1月25日

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施設等利用給付認定を受けた児童で、幼稚園、認定こども園・幼稚園の預かり保育事業の利用料、その他認可外保育施設等に係る利用料を各幼稚園、施設等へお支払いした場合、施設等利用給付を以下のとおり請求することができます。

手続き方法は、幼稚園、施設により異なりますので、各施設にご確認ください。(現物給付を採用している施設は、市と施設とで請求処理を行います。ただし下記一覧の上限額までは無償となり、それを上回る場合は、差額分を施設へ直接お支払いいただくこととなります。)

対象施設・サービス 0-2歳児(非課税世帯) 3歳児ー小学校就学前※2
幼稚園(新制度移行)・保育所・認定こども園 利用料無償 利用料無償
幼稚園(未移行) 2.57万円※1 2.57万円
幼稚園の預かり保育事業 1.63万円※1 1.13万円※3
認可外保育施設等 4.2万円

3.7万円※3

  • ※1 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間の児童で保育の必要性の認定を受けたもののうち住民税非課税世帯の方
  • ※2 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童
  • ※3 保育の必要性の認定を受けた方

償還払いに必要な書類

  1. 施設等利用費請求書(振込先口座名義は請求者と同じものに限る)
  2. 領収証(原本)
  3. 提供証明証
  4. 幼稚園の入園料の領収証等(入園年度に限る)
  5. 援助活動報告書(ファミリーサポートセンター事業利用者のみ)

※上記2~5の書類については、各幼稚園、施設にて発行したものをご提出ください。

請求書等の提出先

〒351-0192

和光市広沢1-5 和光市役所子どもあんしん部保育サポート課支給認定担当

電話 048-424-9130

  • ※郵送又は窓口にて提出可
  • ※幼稚園へ在園している場合は、幼稚園を経由しての提出も可

申請書等

償還払いに必要な書類

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。