幼児教育・保育無償化制度とは

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ページ番号1003767  更新日 2024年4月16日

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子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化を一気に加速することとされました。幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから2019年10月より取り組まれているものです。

  • ※施設等利用給付を受けることができない方
  • ※複数のサービスを利用する場合の無償化について
  • ※幼稚園の預かり保育と施設等利用給付の考え方について
  • ※ファミリー・サポート・センター事業を利用する方へ

オンライン説明会

令和5年8月26日(土曜日)に、令和6年度以降に保育園、幼稚園等の入園転園をご検討されている方に向けて幼稚園の情報提供を行います。

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する児童

要件 無償化範囲
3歳から小学校就学前までのすべての児童

利用料無償

※新制度未移行幼稚園は2.57万円まで無償

0歳から2歳までの住民税非課税世帯 利用料無償

※幼稚園のみ満3歳から無償化の対象となります。

対象施設

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)

通園送迎費、行事費、食材料費はこれまで通り保護者の負担となります

児童が2人以上の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の児童を第1子とカウントして0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります

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幼稚園の預かり保育を利用する児童

要件 無償化の範囲
保育の必要性の認定を受けた児童 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて1.13万円まで無償

3歳児から5歳児で幼稚園の預かり保育を利用する児童で、無償化の対象となる児童は「保育の必要性の認定」を受けた児童です

保育の必要性の認定手続きについては次のページをご覧ください。

※原則、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童が対象となります。

ただし、満3歳に達する日以後最初の3月31日を迎える前の小学校就学前児童のうち、住民税非課税の世帯については月額1.63万円までが無償化の対象になります。

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認可外保育施設等を利用する児童

以下の要件(1)と(2)を満たした児童が無償化の対象となります。

要件(1) 要件(2) 無償化範囲
3歳児から小学校就学前まで※ 保育の必要性の認定を受けた児童 月額3.7万円
0歳から2歳までの住民税非課税世帯 保育の必要性の認定を受けた児童 月額4.2万円

※満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童

対象施設

認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等

保育所、認定こども園等を利用できていない児童が対象となります

認可外保育施設等を利用する児童で無償化の対象となる児童は、「保育の必要性の認定」を受けた児童です

保育の必要性の認定手続きについては次のページをご覧ください。

和光市では、令和元年10月1日の開始から無償化の対象となる認可外保育施設を、市への届出があり認可外保育施設の指導監督基準を満たす施設に限定しております。

⇒確認を行った特定子ども子育て支援施設等については下記の一覧をご覧ください(令和6年4月1日現在)

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このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育サポート課 入所相談担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9130 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。