犬の登録等の手続

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ページ番号1002973  更新日 2024年3月29日

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 生後91日以上の犬の飼い主は、法律に基づき犬の登録をし、毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。犬の飼い主は、以下のとおり手続をしてください。

 また、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入した場合、指定登録機関(環境省データベース)での所有者変更登録が義務付けられました。
 なお、和光市は令和5年1月に「装着したマイクロチップを鑑札とみなす」特例制度に参加しましたので、飼い犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関(環境省データベース)に登録している場合、市役所での手続が一部不要となります。

 また、毎年春に市内各所の公共施設で、集合狂犬病予防注射を実施しています。登録いただいた住所に案内をお送りしますので、ぜひご利用ください。なお、かかりつけの動物病院で注射をした場合は、30日以内に市に届出をしてください。

マイクロチップを装着している犬について

 申請窓口は環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」です。以下の手続は30日以内に登録することが義務付けられています。指定登録機関で登録すると、環境省から市へデータが通知されるため市役所窓口での手続は不要です。

 なお、令和4年5月31日以前に犬を飼い始め、指定登録機関に登録をしていない場合、各手続は環境課窓口となります。詳細は、環境課までお問い合わせください。

新規登録(オンライン申請400円/紙申請1,400円)

飼い主自身が、動物病院で飼い犬にマイクロチップを装着した場合

所有者変更登録(オンライン申請400円/紙申請1,400円)

  • ペットショップやブリーダー等の事業者から犬を購入した場合
  • マイクロチップを装着した犬を譲渡された場合
  • 飼い主が変更となる場合

登録内容(所在地等)の変更

  • 市内で住所変更があった場合
  • 他自治体から和光市に転入(引越をした)場合

 令和4年5月31日以前に犬を飼い始め、環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録していない場合は、他自治体の鑑札をご持参のうえ、環境課窓口にお越しください。

 なお、和光市から転出する(他自治体に引越をする)場合、転出先の自治体ごとに手続が異なります。転出先の自治体へお問い合わせください。

死亡届

犬が亡くなった場合

マイクロチップを装着していない犬について

 申請窓口は市役所6階環境課です。手続は30日以内に登録することが義務付けられています。一部手続では、郵送及び電子申請システムでも受け付けています。

新規登録(登録手数料3,000円) <郵送対応可>

新たに犬を飼い始めた場合

  • 鑑札は首輪に着けることが義務付けられています。なお、登録は犬の生涯に1回です。

※同時に狂犬病予防注射済票の交付を受ける場合は、以下もご持参ください。

  • 狂犬病予防注射済証明書(注射実施時に獣医師が発行します)
  • 注射済票交付手数料 550円

鑑札再交付(再発行手数料1,600円) <郵送対応可>

新規登録時の鑑札を紛失・破損した場合、鑑札の再交付をします。

登録事項変更 <電子申請対応可>

所有者の変更や市内の住所変更があった場合

転入/転出

転入した(他自治体から和光市に引越をした)場合

前自治体の鑑札を持参し、届出をします。

  • 前自治体の鑑札を紛失・破損した場合は、再交付手数料(1,600円)がかかります。

転出した(和光市から他自治体に引越をする)場合

転出先の自治体へお問い合わせください。和光市での手続はありません。

死亡届 <電子申請対応可>

犬が亡くなった場合

  • 死亡届の提出のほか、電話でも受け付けています。(鑑札番号及び亡くなった日をお知らせください。)

犬の火葬をご希望の場合は、清掃センターで承ります。

料金等詳細については以下のページより「ペットを亡くされた方」の項目をご覧ください。

狂犬病予防注射済票の交付について

 生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。注射後、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証明書」を持参し、注射済票交付申請手続をしてください。
 手続は、環境課窓口のほか、市公式LINE及び郵送で受け付けています。

窓口での申請に必要なもの

  • 狂犬病予防注射済証明書(獣医師発行)
  • 注射済票交付手数料 550円
  • 市からお送りした注射のお知らせはがき(ご持参いただくと、手続きがスムーズです)

犬の健康上の理由で予防注射が受けられない場合

注射猶予の診断を受けた獣医師発行の「狂犬病予防注射の猶予証明書」を持参し、届出してください。

注射済票を紛失・損傷した場合

再交付手続きが必要です。(再発行手数料340円)

注射済票交付の年度について

狂犬病予防注射接種日3月2日から翌年3月1日の期間に、現年度の注射済票を交付いたします。

なお、注射接種日が翌年3月2日以降の場合は、翌年度の注射済票交付となり、現年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。

  1. 接種日:2023年3月2日 済票:2023年度
  2. 接種日:2024年3月1日 済票:2023年度
  3. 接種日:2024年3月2日 済票:2024年度

※1と2が同じ犬の場合、済票は2023年度分発行済みになり、接種日は同一年度内のため、翌年度の済票は交付できません。

申請書類

事前に申請書にご記入の上、窓口に来ていただくとスムーズです。
各種申請書類は次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。