小型の焼却炉は届出が必要です

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ページ番号1002968  更新日 2024年1月18日

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ダイオキシン類の発生防止対策のため、平成11年4月1日から、事業場の小規模の焼却炉も条例による届出等が必要になりました。
該当すると思われる小型の焼却炉を、平成11年4月1日以前から設置して、引き続き使用する予定で届出を済ませていない場合は、期限が過ぎていますので、早急に埼玉県西部環境管理事務所にご連絡ください。
該当する焼却炉を今後設置する場合は、排出ガスの基準値、炉の構造・維持管理基準が直ちに適用されますので、計画がある場合は、予め埼玉県西部環境管理事務所に相談するなどして、本当に焼却が必要なのかを慎重に検討してみましょう。

小型焼却炉の基準

項目

規模

焼却能力 30kg/時
火格子面積 0.3平方メートル以上

火床面積

0.3平方メートル以上
燃焼室の容積

0.42立方メートル以上

備考

  • 火格子とは、格子状等で物が燃焼する部分の床の下から空気が入る物
  • 火床とは、物が燃焼する部分の床で、火格子がない物

野焼きはできません

ドラム缶、壊れた焼却炉も迷惑に

焼却炉を使っていても、壊れているのでは、適切な焼却施設を使わずに焼却する、いわゆる野焼きと同じになってしまいます。また、ドラム缶や石油缶を利用した簡易焼却炉は、不完全燃焼で悪臭、ばいじん等が発生しがちなため、注意していてもご近所に迷惑をかけてしまっている例が多く見られます。
ダイオキシン類の発生を予防するためにも、事業場の一般廃棄物は、自分で市の焼却場に運ぶか、市の許可を得ている収集業者に委託して処理してください。また、一般家庭でも、自分でごみを焼却することは止めて市の収集に出しましょう。

連絡先:埼玉県西部環境管理事務所(電話0492-44-1250)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。