児童扶養手当

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ページ番号1003884  更新日 2024年4月18日

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父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている人や、児童を育てている父又は母に一定の障害があるときに支給される手当です。手当は申請が受理された日の翌月から支給対象となります。

制度概要

手当を受けられる人は…

離婚・死別などによってひとり親家庭になった場合で、18歳になった年の年度末(3月31日)までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になる前日まで)を養育している父親、母親又は養育者に支給します(外国人も受けられます)。

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)をした後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母に一定の障害がある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

手当を受けることができない人は…

  1. 申請者や児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所している場合
  3. 婚姻届を提出していないが、生計を共にする異性と同居している場合 など

所得制限とは…

申請者やその配偶者、同居等で生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹などのうち一番所得の高い人)の所得により、手当の支給に制限があります。

前年(1月分~10月分の手当は前々年)の所得が下記の金額より高い場合は、手当の全額が支給停止となり、手当は支給されません。

所得制限額表

税法上の扶養人数

申請者本人

全部支給

申請者本人
一部支給

配偶者・扶養義務者

孤児等の養育者

0

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

手当の金額は…

児童扶養手当額は、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組み(物価スライド制)がとられています。この結果、令和6年4月分からの月額は以下のとおりです。

児童の人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)

1人の場合

45,500円

45,490円~10,740円

2人目加算

10,750円

10,740円~5,380円

3人目以降加算額

6,450円(1人につき)

6,440円~3,230円(1人につき)

一部支給の手当額の計算式

  • 第1子 45,490円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0243007}
  • 第2子 10,740円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0037483}
  • 第3子以降 6,440円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0022448}

ただし、{}内は、10円未満四捨五入

  • ※ 受給者の所得額は収入から必要経費(給与所得控除額等)の控除を行い、養育費(注)の8割相当を加算した額です。
  • ※ 全部支給の所得制限額は、上の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

(注)養育費→受給者が父又は母の場合、父又は母及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の母又は父から受け取った金銭等です。

申請に必要なものは…

  1. 戸籍謄本(申請者及び児童のもので1か月以内に取得したもの)
    ※離婚又は死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの
  2. 普通預金の通帳(申請者名義のもの)
  3. 年金手帳
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類
    ※申請者、対象の児童及び同居の扶養義務者の方も必要となります。
  5. 本人確認書類

上記4及び5の書類一覧

個人番号(マイナンバー)確認書類

いずれか1点

  • 個人番号カード、通知カード、住民票記載事項証明書
  • 個人番号が記載された住民票の写し

※個人番号確認と本人確認が併せてできるのは、個人番号カードのみです

本人確認書類
  • いずれか1点
    個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート等
  • いずれか2点
    公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

マイナンバー(個人番号)についての市からのお知らせは、以下のページをご覧ください。

ご注意

そのほか、申請に必要な書類は申請者の状況によって異なり、個人情報に係る内容となることから、お電話でのお問い合わせでは難しいこともあります。事前にネウボラ課に来庁くださいますようお願いします

また相談及び申請にはお時間をいただく場合がありますので、余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。

手当の支給

支払月 支給対象月

1月

11月・12月

3月

1月・2月

5月

3月・4月

7月

5月・6月

9月

7月・8月

11月

9月・10月

支払日は支払月の11日です。(支払日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日となります。)

現況届について

児童扶養手当は毎年11月から翌年10月までをもって、1事業年度とします。手当を引き続き受給できるか確認するため、毎年8月に現況届(更新手続き)を市役所で行います。

また、手当の受給開始日から5年を経過する等の要件に該当する方には、一部支給停止適用除外届出書等の提出も併せて行っていただきます。

その他の手続きについて

次の場合は、手続きが必要です。必ず届出をしてください。

  • 受給者である父又は母が婚姻(事実婚も含む)したとき
  • 受給者及び児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • 住所、氏名が変更したとき
  • 振込先金融機関、口座番号等が変更したとき
  • その他、受給資格に該当しなくなったとき

児童扶養手当の改正について

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(令和3年3月~)

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注2)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者及び受給資格者と生計を同じくする扶養義務者などについて、それぞれ前年中の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

手当を受けるための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給調整の見直しについて(平成26年12月~)

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

※ 公的年金・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 など

<新たに手当を受け取れる場合>

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

これに伴い、現在、障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方については、年金の子の加算を受給するための手続き等をしていただき、年金の子の加算額と児童扶養手当の額との差額分の手当を受給していただく必要があります。
同様に、今後新たに児童扶養手当の申請をされる方も子の加算を受けていただく必要があります。

受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、直近の年金振込通知又は年金証書をお持ちの上、ネウボラ課にご相談ください。

父子家庭も児童扶養手当の対象となりました(平成22年8月~)

適正な受給のために

手当を適正に支出するために、市の職員が調査に伺うことがあります。調査時は「受給資格調査証」を提示しますので、ご協力をお願いします。

また、手当にかかる申請や受給は定められた方法に従って正しく行ってください。

偽りの申告や不正な手段で受給した場合は、3年以下の懲役、又は30万円以下の罰則に処せられることがあります。

JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当の受給を受けている方又は世帯員が、通勤のためJRを利用する場合、定期乗車券の購入にかかる費用が3割引になります。(学割等との併用はできません)

申請に必要なもの

  1. 縦4cm×横3cmの顔写真
  2. 特定者資格証明書交付申請書
  3. 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書

※上記2及び3はネウボラ課にありますので、JR定期乗車券を購入する前にご申請ください。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。