学校・教育(よくある質問) よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1008751  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

質問住民登録地の学校区とは違う小・中学校に通いたい場合は、どのように手続きしますか。

回答

市町村立小・中学校に通う場合

住民登録地の学校区とは違う小・中学校に通う場合は、指定校変更又は区域外就学の手続きが必要です。
(和光市内の学校区は次のページで確認できます。)

(1)指定校変更(和光市内に在住の方が、和光市立の小・中学校に通う場合)

たとえば学期の途中に転居し、学期末までは就学中の学校へ通うことを希望するなどの事情がある場合、指定校変更を申請し、許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。

次のページに掲載している「指定校変更及び区域外就学にかかる許可基準」をご確認の上、学校教育課までご相談ください。

なお、この場合、登下校において保護者の責任のもと通学するということが条件となります。
小学生の場合は、保護者による送迎が必要となります。(行きは学校又は登校班集合場所まで、帰りは学校まで)
中学生の場合は、自転車による通学はできません。

(2)区域外就学(和光市外に在住の方が、和光市立の小・中学校に通う場合)

※和光市内に在住の方が和光市以外の自治体の小・中学校に通う場合は、学校の所在地の自治体へお問い合わせください。

たとえば学期の途中に和光市から転出し、学期末までは就学中の学校へ通うことを希望するなどの事情がある場合、区域外就学を申請し、転出先自治体と協議の上許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。
次のページに掲載している「指定校変更及び区域外就学にかかる許可基準」をご確認の上、学校教育課までご相談ください。

なお、この場合、登下校において保護者の責任のもと通学するということが条件となります。
小学生の場合は保護者が送迎することが必要となります。(行きは学校又は登校班集合場所まで、帰りは学校まで)
中学生の場合は自転車での通学はできません

また、児童生徒の通学の安全を確保するため、原則、近隣自治体(朝霞市、新座市、志木市、板橋区、練馬区)に転出された場合に限りますのでご了承ください。

詳しくは以下のページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 学務担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9148 ファクス番号:048-464-7901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。