仮換地証明等の発行
仮換地とは、従前の土地に対して、換地(土地を移すこと)する予定地のことです。
施行地区内の全ての工事が完了してから土地の登記を移すため、登記を行うまでは仮の土地ということでこのように呼ばれます。
仮換地証明等は、仮換地指定された土地区画整理事業施行地区内の土地について発行します。
この証明は、登記、融資等の手続の際、土地区画整理事業における土地について証明する書類として、重要な役割を果たしています。
証明の種類と内容について
駅北口まちづくり事務所では、下記の各種証明書を発行いたします。
証明 |
内容 |
図面等 |
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仮換地証明 |
施行地区内の土地について、仮換地指定済みであることの証明 |
案内図・仮換地図 |
仮に権利の目的となるべき宅地証明 |
所有権以外の使用収益権のある土地について、仮に権利の目的となるべき宅地、又はその部分を指定していることの証明 |
案内図・仮換地図 |
底地証明 |
仮換地指定済みである土地が位置する従前の地番の証明 |
案内図・仮換地重ね図 |
保留地証明 |
保留地の位置、形状、地積等の証明 |
案内図・保留地図 |
保留地権利登録台帳記載事項証明 |
施行者が土地の登記簿に代わるものとして保留地の権利等を台帳に記載している事項の証明 |
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換地不交付証明 |
施行地区内の土地、又は所有権以外の使用収益権の存する土地について、換地、又は仮に権利の目的となるべき宅地が不交付であることの証明 |
従前の土地図 |
道路幅員証明 |
仮換地、又は保留地が接する事業計画に定める道路幅員の証明 |
道路幅員図 |
手続について
申請方法
各種証明願(駅北口まちづくり事務所で発行します)に必要事項〔申請者(土地にかかわる権利者)又は代理人の住所・氏名、証明を必要とする理由等〕を記入し、窓口で申請してください。
発行を希望される方は、事前にご連絡ください。
なお、代理人が申請する場合は土地にかかわる権利者からの委任状を添付してください。
受付窓口
駅北口まちづくり事務所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、国民の祝日を除く)
必要なもの
- 申請者又は代理人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証・パスポート又は健康保険証等)
- 印鑑
- 委任状(代理人が申請する場合に必要となります。書式は特に問いません)
手数料
発行に係る手数料は無料となっております。
申請書等
委任状
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 駅北口まちづくり事務所 換地担当
〒351-0111 和光市下新倉1-5-55
電話番号:048-450-1602 ファクス番号:048-450-1603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。