紛争問題の一般的な考え方

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ページ番号1005910  更新日 2024年1月25日

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建物による影響については、建築計画の内容や地域の特性、また近隣に居住する方々の事情等によって考え方に違いはありますが、紛争を解決する上では一般的な考え方も考慮する必要があります。

紛争として事例の多い事項についての一般的な考え方を以下にまとめましたので参考にしてください。

日照の阻害について

日照権は、法律で明確に規定された権利ではありません。建築による影響を受けたからといって、どんな場合も一様に認められるというものではなく、日照阻害が社会生活を営む上で我慢すべき程度(受忍限度)を超えているかどうかで判断されます。判例では、日影規制の適合性、日照阻害の程度、地域性や損害回避の可能性等を判断の基準としています。

眺望の阻害について

景観・眺望が特別の価値をもっている観光地や別荘地等の例外的なケース以外では、眺望の阻害を理由として工事の差止めを認めた判例はほとんどありません。このことから、眺望の確保を権利として、法律による保護を求めることは難しいと考えられています。

プライバシーの侵害について

民法では、敷地境界線から1m未満の距離に他人の宅地を観望できる窓や縁側を設ける場合は、目隠しをするよう規定しています。お互いがプライバシーを適度に保ち、快適な生活を営むためには、話し合いにより計画建物に工夫を求めるほか、自分の住居にも室内にカーテンやブラインドを取り付ける等、互いに譲り合うことが必要です。

建物の圧迫感について

民法では、建物を建てる場合には隣地境界から50cm以上の距離をとるよう定められています。ただし、地域にこの規定と異なる慣習がある場合又は双方の合意により建築を行う場合にはこの限りではありません。

圧迫感については明確な判断基準がなく、建築される建物が法令に適合していても、圧迫感を感じる場合があり、その際には話し合いにより圧迫感を和らげる工夫を建築主に求めることが考えられます。

電波障害について

中高層建築物によるテレビ電波の受信障害について、和光市まちづくり条例に基づく電波障害対策要綱では、開発行為等を行う者に対して、実地調査、電波障害対策の説明及び電波障害が発生した場合には対策を行うよう規定しています。

風害について

中高層建築物の建築により、風の向きが変化したり、強さが増す等の影響については、その地域の地形や周りの建物の状況等によって左右されるため、事前に風害の程度を予測することは大変困難であると言われています。また、実際に風害が発生した場合も、そのメカニズムが明確でないことから、その建物が原因であったかを判断するのは非常に難しいとされています。

風害対策の方法としては、建物の形状による対策や建物周辺の植栽等による風の遮断等の措置が一般的にとられているようです。

工事の騒音・振動について

杭工事や解体工事等、特定の作業による騒音・振動については、騒音規制法及び振動規制法により規制されていますが、通常の作業については特に規制がありません。このため、工事の規模や周辺の状況により、騒音・振動が周辺の生活環境に著しく影響を及ぼすおそれがある場合には、作業方法や作業時間、安全対策、周辺に被害が生じたときの対応等について工事協定を結んでおくことが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
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