乳幼児医療費助成制度

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ページ番号1003874  更新日 2024年4月1日

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【令和6年4月1日~】乳幼児医療費助成制度が子ども医療費助成制度に一本化されました

令和6年4月1日から乳幼児医療助成制度と子ども医療費助成制度が一本化され、受給者の方全員に対し、令和6年3月下旬に新しい受給資格証を郵送で送付しました。

そのため、令和6年4月1日以降は、「子ども医療費助成制度」のページをご覧ください(本ページの内容は、令和6年3月31日までのものとなります)。

1 概要

乳幼児(未就学児)の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
なお、助成を受けるためには、あらかじめ登録申請が必要です。
小中学生対象の「子ども医療費助成制度」についての詳細は「子ども医療費助成制度」のページをご覧ください。

2 対象となる方

和光市に住民登録があり、乳幼児(未就学児)を監護している保護者が受給資格者となります。
父母ともにお子様と住民票上同居している場合は、原則、お子様を健康保険上扶養している保護者が受給資格者となります。
お子様を健康保険上扶養している保護者がお子様と住民票上別居している場合は、お子様と同居し、お子様を監護している保護者が受給資格者となります。
下記のお子様は、下記制度が優先適用されます。

  1. 生活保護法による保護を受けているお子様
  2. 重度心身障害者医療費助成を受けているお子様
  3. 里親に委託されているお子様
  4. 児童福祉施設等に入所しているお子様

3 対象期間

受給事由発生日(出生日や転入日など)から小学校就学前まで
転出・他制度適用・在留期限切れ・施設入所等により資格喪失する場合は、資格喪失日までが対象期間となります。

4 登録申請について

必要書類

  1. 乳幼児医療費受給資格登録申請書
  2. 対象のお子様の健康保険証のコピー ※
  3. 受給資格者名義の振込先口座がわかるもの
  4. 【外国人の方のみ】保護者と対象児童の在留カード

※出生の場合

お子様が加入予定の保護者(父の健康保険加入であれば父)の健康保険証のコピーでも受付可能です。

防衛省の方

保護者とお子様の保険証の形式が違うため、お子様の健康保険証のコピーのみ受付可能です。

提出期限内に提出が難しい場合は、申請書を提出期限内に提出いただければ、お子様の健康保険証のコピーは後からのご提出でも受付可能です(申請書は必ず期限内にご提出ください)。

提出期限

受給資格発生日(出生日や転入日など)の翌日から数えて15日以内(必着)

  • 郵送の場合はネウボラ課への到着日が受付日となります
  • 提出期限が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、翌市役所開庁日が申請期限となります

提出期限を過ぎて申請した場合は、原則として受付日が受給資格発生日となります。遡っての受給はできませんのでご注意ください。

提出先

和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可・登録申請は出張所への提出不可

5 助成対象となる医療費

保険診療となる一部負担金が助成対象です。

詳しくは下記をご覧ください。

適否

条件

内容

助成可能 健康保険が適用される一部負担金 健康保険証を使った保険診療(2割の自己負担)
助成不可 保険診療外の負担金
  • 文書料(診断書など)、自費で行った健診・予防接種、医療材料代(薬の容器代など)、病院等で支払う特定療養費、入院時食事等療養標準負担額、差額ベッド代 など
  • 第三者行為による傷病(交通事故など)
助成不可 他制度により助成が受けられる部分

加入している健康保険組合等から支給される高額療養費・家族療養費附加給付金該当分
→健康保険組合等からの支給分についての詳細は「健康保険組合等の支給を受けた後に市への申請が必要な場合」をご覧ください

助成不可 保育園、幼稚園内での傷病で日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となる場合

各保育園又は幼稚園にご相談ください

※医療機関を受診する際、乳幼児医療費受給資格証は提示せず受診してください

6 現物給付(資格証を利用する場合)

埼玉県内の医療機関(病院・薬局等)に通院する場合は、乳幼児医療費受給資格証とお子様の健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)
保険診療分は自己負担なしで受診できます。(保険診療外のものは自己負担となります。)
なお、以下の場合は資格証が利用できないため、利用方法2に該当します。

  1. 資格証を忘れたとき
  2. 1つの医療機関で保険診療が1か月あたり21,000円以上かかったとき
  3. 埼玉県外等、現物給付を行わない医療機関を受診したとき
  4. 接骨院、整骨院等を受診したとき(一部、資格証が利用できる接骨院や整骨院等があります。資格証を利用できるかどうかは、各施術所にご確認ください。)

令和4年10月1日から現物給付が近隣4市から埼玉県全域に拡大されました

現物給付の対象地域

埼玉県全域(現物給付を行わない医療機関もあります。各医療機関の現物給付の実施状況については、埼玉県のホームページをご覧ください。)

※現物給付とは、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給資格証を提示することによって、和光市から医療機関にその医療費が支払われることをいいます。

給付対象
外来及び入院(ただし、1医療機関におけるひと月の支払いが21,000円以上になった場合は、月の初めの分から窓口払いが必要となります。)

7 償還払い(窓口で支払った保険診療分の医療費を、後日市に申請する場合)

申請方法について

(1)必要書類

下記書類をご提出ください。申請書の記入にあたっては、「医療費交付申請書の記入方法」をご覧ください。

  1. 乳幼児医療費交付申請書
  2. 医療費の領収書(原本)
青字の書式については、「(6)上記表内の申請書等について」からダウンロードできます。

入院などで高額な医療費がかかった場合など、健康保険組合等からの支給を受けられる場合は、ご加入の健康保険組合等からの支給を受けた後に、上記以外の必要書類を添えて市にご申請ください。詳細は「(5)健康保険組合等の支給を受けた後に市への申請が必要な場合」をご確認ください。

申請時の注意点
  1. 診療月の翌月以降にご提出ください。(当月分は原則受け付けできません。)
  2. 領収書は、原則原本をご提出ください。(領収証の原本を健康保険組合に提出しなければならない場合や保険外診療分を確定申告で使う場合は、事前に領収証の原本とコピーをネウボラ課にご提出いただければ、確認後に原本を返却いたします。)
    また、領収書には原則お子様の名前、診療年月日、保険診療総点数又は総額、領収金額(自己負担額)、発行日、医療機関名の記載及び領収印が必要です。
  3. 申請書は、お子様別・診療月別・医療機関別に分けてください。(受診年月・医療機関・対象児童・入院外来区分がすべて同じ場合のみ、1枚にまとめて申請できます。)
  4. 同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるときや、総合病院などで医科と歯科を受診したときは診療科目別に申請書を分けてください。
  5. 領収書は、申請書の文字の向きと合わせて、申請書下段にのりで貼り付けてください。のり以外のテープやホチキスで貼ることはご遠慮ください。
  6. 複数枚の領収書を貼り付ける場合は、領収書の内容がすべて見えるように余白部分を貼り付けてください。裏面への添付はご遠慮ください。
  7. 申請内容の審査にあたり、市役所から郵送又は電話で連絡することがありますのでご了承ください。(電話番号は日中繋がりやすい番号をご記載ください)

(2)申請期限

医療費を支払った日の翌日から起算して5年

※健康保険組合から支給される療養費等は2年が申請期限です。時効により支給されない療養費等は、乳幼児医療費助成対象外となりますのでご注意ください。

(3)提出先

和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可)又は和光市内出張所

(4)支給日

申請月の翌月15日(15日が土曜、日曜、祝日の場合は翌市役所開庁日)に振込みます。
郵送で提出された場合や出張所に提出された場合は、市役所に届いてから審査・支給処理をするため、振込みが翌々月以降になる場合がありますのでご了承ください。
不備や確認事項がある場合は保留扱いとなるため、翌々月以降にお振込みとなる場合がありますのでご了承ください。

(5)健康保険組合等の支給を受けた後に市への申請が必要な場合

内容

説明

必要書類

入院などにより医療費が高額になった場合で、高額療養費・附加給付金等)が受けられる場合 【高額療養費】
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
【附加給付金】
健康保険組合等が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
このため、附加給付金制度のある組合とない組合があります。
※全国健康保険協会、防衛省共済組合、和光市国民健康保険は附加給付金制度はありません
*高額療養費制度、附加給付金制度の詳細についてはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください
  • 乳幼児医療費交付申請書
  • 医療費の領収書(原本)
  • 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合】
    健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
    ※ご加入の健康保険組合によっては、高額療養費又は附加給付金の支給にあたり、健康保険組合等に申請が必要な場合があります。詳細はご加入の健康保険組合等にお問い合わせください
  • 【高額療養費又は附加給付金が支給される場合で支給決定通知書がない場合・和光市国民健康保険にご加入の場合】
    健康保険組合等への照会に関する同意書
  • その他、健康保険組合等への照会等のため同意書の提出をお願いする場合があります
保険診療分の医療費を10割負担した場合 健康保険組合等から療養費(8割分)の支給を受けた上で、右記書類をネウボラ課までご提出ください。
  • 乳幼児医療費交付申請書
  • 医療費(10割)の領収書(コピー可)
  • 健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
治療用装具を作成した場合 健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、右記書類をネウボラ課までご提出ください。
  • 乳幼児医療費交付申請書
  • 治療用装具の領収証(コピー可)
  • 健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
  • 医師の証明書(診断書等)(コピー可)
小児弱視等の治療用めがねを作成した場合 健康保険組合等から療養費の支給を受けた上で、右記書類をネウボラ課までご提出ください。
※小児弱視等の治療用めがね等の療養費支給申請には要件があります。詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
  • 乳幼児医療費交付申請書
  • 治療用めがねの領収証(コピー可)
  • 健康保険組合等からの支給決定通知書(コピー可)
  • 治療用眼鏡等の作成指示書又は検査書(視力検査の結果がわかるもの)(コピー可)
  • 健康保険組合等から療養費の支給が認められない医療費は、乳幼児医療費助成も対象外となります
  • 健康保険組合から支給される療養費等は2年が申請期限です。時効により支給されない療養費等は、乳幼児医療費助成対象外となりますのでご注意ください
青字の書式については、「(6)上記表内の申請書等について」からダウンロードできます。

(6)上記表内の申請書等について

下記からダウンロードいただけます。

8 各種届出

届出内容

必要書類

説明

登録内容(口座、住所、氏、加入保険、在留期限等)に変更があったとき
  • 乳幼児医療費受給資格内容等変更(喪失)届
  • 【住所変更の場合のみ】乳幼児医療費受給資格証(旧住所のもの)
  • 【保険変更の場合のみ】お子様の新しい健康保険証(郵送にて送付の場合は新しい健康保険証のコピーを同封してください)
  • 【在留期限延長の場合のみ】保護者とお子様の在留カード
口座変更は、受給資格者名義の口座のみ変更可能です。
  • お子様を保険扶養している方が変更となった場合は受給資格者変更が必要となる場合がありますので、ネウボラ課までご連絡ください。
  • 住所変更の場合は、新住所が記載された資格証をお渡ししますので、旧住所の記載された資格証をお持ちください。(郵送で請求される場合は、旧住所の記載された資格証とともに変更(喪失)届を送付ください)
他の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成、生活保護、施設入所等)の適用を受けたとき

乳幼児医療費受給資格内容等変更(喪失)届

資格証はネウボラ課又は市内出張所にご返却ください。
  • 資格喪失後に資格証を使用した場合は、返金手続きが発生する場合がありますので十分ご注意ください。
転出するとき なし

届出は不要です。乳幼児医療費受給資格証はネウボラ課又は市内出張所に必ずご返却ください。

  • 和光市発行の受給資格証が使用できるのは、転入日の前日までです。資格喪失後に資格証を使用した場合は、返金手続きが発生する場合がありますので十分ご注意ください。

(例)お子様が和光市を転出し、朝霞市への転入日が令和6年1月10日の場合は、令和6年1月9日までが和光市の助成対象

  • 和光市に住民登録がある期間に受診した医療費の申請期限は、医療を支払った日の翌日から起算して5年間です。
資格証を紛失・破損したとき(再交付申請)
  • 乳幼児医療費再交付申請書
  • お子様の健康保険証の写し
  • 【窓口の場合のみ】手続きにいらっしゃる保護者の身分証
 

提出先

和光市役所ネウボラ課手当医療担当(郵送可)
※乳幼児医療費受給資格証の返却は市内各出張所でも可能です。(各種申請書類は出張所への提出不可)

申請書等

下記からダウンロードいただけます。

9 英語版パンフレット

10 現物給付実施の施術所の方へ

請求書の様式は下記「申請書等」からダウンロードできます。

  • 医療費請求書
  • 手数料請求書
  • 請求明細書

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。