特別支援教育就学奨励費制度
和光市では、市立小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等の経済的な負担を軽減するために、学用品費、給食費等の就学にかかる費用の一部を補助しています。
この制度は、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」に基づいた制度で、世帯の収入等に応じて、就学のための必要な経費の一部を補助し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的としています。
対象者の要件
- 市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
- 学校教育法施行規則第140条の規定により、通級指導教室に通っている児童生徒の保護者
- 通級指導教室に通っている方は、通級指導教室への通学にかかる交通費のみが対象です。
- 支給費目・支給額は世帯全員の所得金額の状況により異なり、所得金額の状況によっては支給の対象とならない場合もあります。
補助の対象となる経費
学用品・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費、林間学校費、学校給食費、通学費、オンライン学習通信費等
- 補助の支給対象者及び補助金の支給額は、世帯全員の年間所得金額の状況に応じて異なります。
- 新小学1年生・新中学1年生には、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」の補助が加算されます。
補助の対象となる経費の費目、支給額等の詳細については、「特別支援教育就学奨励費制度のお知らせ(令和6年度)」をご覧ください。
申請から支弁区分決定までの流れ
書類提出(6月頃)
在籍する学校をとおして、「特別支援教育就学奨励費申請書(兼同意書)」の提出を依頼します。世帯状況など必要事項を記入し、学校へ提出してください。
申請内容の確認・審査
申請内容をもとに、補助の対象者として認定されるか審査を行い、補助される費目や割合を区別するための支弁区分を決定します。
住民税申告のお願い
審査には、世帯員(令和5年12月末日現在)で19歳以上の方(扶養の範囲内で収入があった方を含む)及び18歳以下であっても収入があった方の住民税(市・県民税)申告(令和5年分の所得の申告)が必要です。19歳以上で収入が無かった方は、収入が無かった旨の申告が必要です。
令和6年1月2日以降に和光市に転入された方(令和5年12月末日現在で19歳以上の方及び18歳以下であっても収入があった方)は令和5年分の合計所得金額及び所得控除の内訳が記載された証明書(課税証明書・所得証明書等)の提出が必要です。
審査内容の通知(7月頃)
在籍する学校をとおして、「支弁区分の決定通知書」を送付します。
支弁区分決定から支給までの流れ
「通学費」は、保護者からの申請が必要です。他の費目(学用品・通学用品購入費、学校給食費等)については申請不要です。支給額決定後、保護者の口座へ振り込みがされます。
「通学費」について
各学期ごとに「通学費申請書」の提出を依頼します。申請時に通学費を要した日数及び経路等を記入する必要がありますので、各学期ごとの通学費を要した日数及び経路を把握しておく必要があります。
申請内容をもとに、支給額を決定し、保護者の口座へ振り込みがされます。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課 学務担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9148 ファクス番号:048-464-7901
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