児童生徒を性暴力等から守るために

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ページ番号1004713  更新日 2024年1月24日

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令和4年4月1日に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行されました。この法律には、教職員による児童生徒性暴力等を明確に禁じる規定が示されています。

この法律で示されている「児童生徒性への暴力等」とは、具体的には、

  1. 性交やわいせつ行為(たとえ両者の同意があったとしてもこうした行為は禁止されています。)
  2. 盗撮行為や
  3. 性的な部位や、身体の一部に触れる等の行為(痴漢行為)
  4. 性的羞恥心を害する言動(セクシュアル・ハラスメント)などが該当します。

一方、

  1. 教員が学校行事や授業の様子を記録用に写真撮影すること。
  2. 体育のマット運動の授業で、教員が児童の補助のために手足や背中に触れて指導を行うこと。
  3. 授業中、性に関する指導を学習指導要領に沿って実施したが、発達段階により、児童生徒が恥ずかしさを感じたとき。
  4. 体調不良等の緊急時に、児童生徒の手当てのため、身体の一部に触れた。

というようなことは、「児童生徒への性暴力等」には該当しません。埼玉県教育委員会では、教職員が児童生徒と接するときのルールを決めており、本市教職員にも徹底しております。

本市では、各学校に於いて、児童生徒を性暴力等から守るために、4月から5月にかけて、不祥事防止について研修を行いました。この中で、

  1. 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の研修
  2. 「わいせつ行為」「盗撮行為」「セクシュアル・ハラスメント」に関する研修
  3. 校内に密室になりうる環境がないかの点検
  4. 児童生徒に接するときの校内ルールの確認

など、万が一にもお子様に対して、性暴力等に該当するような行為がないよう、教職員に徹底してまいりました。

皆様のお子様を性暴力等から守るため、何か心配なこと等がある場合には、まずは学校にご相談いただきたいと思います。また、大変デリケートな問題でもありますので、学校へのご相談が難しい場合には、リーフレットにあります、和光市教育委員会窓口や和光市教育支援センター、又は、埼玉県教育委員会の相談窓口にご連絡ください。

和光市では、お子様の健やかな成長をはぐくむため、各学校との連携の下、信頼される学校づくりを進めて参ります。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9149 ファクス番号:048-464-7901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。