和光市不妊治療費助成のご案内

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ページ番号1003738  更新日 2024年2月28日

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和光市不妊治療費助成の対象を変更します。

令和4年4月以降に保険診療で受けた不妊治療費(治療内容は下記を参照)について、助成対象者である女性の年齢を「35歳未満」から「43歳未満」に変更します。

変更に伴い、令和4年4月以降に不妊治療を35歳から43歳未満で開始した方で当該治療が終了している方は助成対象になります。令和6年7月31日までにご申請ください。


治療内容、申請書式等については下記をご確認ください。

事業内容

和光市では保険適用で不妊治療を実施した方に、上限5万円まで費用の助成を行っています。

対象者

次のすべてに該当する方が対象です

  1. 助成申請時に対象男女の双方又は一方が和光市内に住民登録がある(事実婚を含みます)
  2. 治療開始時の女性の年齢が43歳未満
  3. 生殖補助医療又は男性不妊治療を初めて行ったもの
  4. 過去に同趣旨の助成を和光市、他の市区町村から受けたことがないもの

対象となる治療

保険診療として実施した生殖補助医療のうち「体外受精治療」又は「顕微受精治療」及び男性不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療

助成内容

  1. 助成回数は、1組の男女につき生涯1回限りとします。
  2. 助成金の額は、上限5万円(1,000円未満切り捨て)とします。

申請手続き

申請期限

治療が終了した日から6か月以内に申請してください。

ただし、35歳から43歳未満(女性の年齢)で令和4年4月以降に不妊治療を開始し、当該治療が終了している方は令和6年7月31日までが申請期限となります。

提出書類

  1. 和光市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
  2. 和光市不妊治療実施証明書
  3. 対象不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書の原本
  4. 高額療養費又は附加給付金の支給を受けた場合は、健康保険組合などが発行する支給通知書など当該支給を受けた額を確認することができる書類の写し
  5. 被保険者証の写し
  6. 限度額適用認定証の写し
  7. 和光市に住民登録がない場合は住所確認ができる書類(市内に同世帯で住民登録をしている場合は不要)
  8. 婚姻の関係であることを確認できる書類
    別世帯で住民登録をしている場合は戸籍謄本、事実婚関係の場合は事実婚関係に関する申立書

※5.は6.の提出がある場合には省略できます。

提出方法

窓口又は郵送にて提出できます。

  • 窓口…和光市役所 4階 ネウボラ課 月曜日から金曜日 ※祝日を除く 8時30分~17時15分
  • 郵送…〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所 ネウボラ課 母子保健担当宛

助成金の支給

審査の結果、支給要件を満たしている場合は、助成金交付決定通知書を郵送し、後日指定された口座に助成金を振り込みます。支給要件を満たさない場合は、その理由を記載した助成金不交付決定通知書を郵送します。

その他

  1. 検査内容等で、助成金交付の可否判断に不明な点があるときは、医療機関に問い合わせることがありますので、ご承知おきください。
  2. 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の返還をしていただきます。
  3. 本事業は、年度ごとの予算化により実施する事業です。やむを得ない理由により事業の変更・休止等が行われることがありますのであらかじめご了承ください。

参考

申請書等

和光市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書

和光市不妊治療実施証明書

事実婚関係に関する申立書

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 母子保健担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9087 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。