建築確認等の申請手数料
和光市は限定特定行政庁(建築基準法第6条1項4号建築物)であるため、下記の表のとおりとなります。
なお、下記の表の規模を超える建築物等(建築基準法第6条1項1号から3号建築物)の審査は埼玉県(川越建築安全センター)で行っていますので、手数料については埼玉県のホームページ又は直接お問い合わせください。
また、埼玉県(川越建築安全センター)の申請手数料の支払い方法は、県証紙を購入していただきますので、埼玉県のホームページ又は、和光市役所会計課(事前に問い合わせ要)にて購入してください。
申請部分の床面積の合計 |
建築確認及び計画通知手数料 |
完了検査手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内のもの |
7,000 |
14,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの |
14,000 |
17,000 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
24,000 |
24,000 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
31,000 |
35,000 |
500平方メートルを超えるもの |
58,000 |
59,000 |
工作物(1基あたり) |
12,000 |
12,000 |
※計画変更手数料については、確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転を除く)当該計画の変更に係わる部分の床面積の1/2に相当する額(床面積が増加する場合は増加部分の床面積)となります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。