建築確認等の申請手数料

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ページ番号1005862  更新日 2024年1月23日

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和光市は限定特定行政庁(建築基準法第6条1項4号建築物)であるため、下記の表のとおりとなります。

なお、下記の表の規模を超える建築物等(建築基準法第6条1項1号から3号建築物)の審査は埼玉県(川越建築安全センター)で行っていますので、手数料については埼玉県のホームページ又は直接お問い合わせください。

また、埼玉県(川越建築安全センター)の申請手数料の支払い方法は、県証紙を購入していただきますので、埼玉県のホームページ又は、和光市役所会計課(事前に問い合わせ要)にて購入してください。

申請手数料

申請部分の床面積の合計

建築確認及び計画通知手数料

完了検査手数料

30平方メートル以内のもの

7,000

14,000

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000

17,000

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

24,000

24,000

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

31,000

35,000

500平方メートルを超えるもの

58,000

59,000

工作物(1基あたり)

12,000
(計画変更 5,000)

12,000

※計画変更手数料については、確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転を除く)当該計画の変更に係わる部分の床面積の1/2に相当する額(床面積が増加する場合は増加部分の床面積)となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。