住宅宿泊事業(民泊)

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ページ番号1005854  更新日 2024年1月23日

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民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)の健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)。以下「法」という。」が平成30年6月15日から施行されます。これにより、住宅宿泊事業を行う場合、法に基づく届け出が必要となります。また、分譲マンションにおいては、民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めるようにしてください。

なお、問い合わせ先は以下のとおりです。

住宅民泊事業の届出の手続きに関すること

埼玉県産業労働部観光課民泊担当(電話048-830-3959)

マンションの管理規約の改正に関すること

埼玉県都市整備部住宅課マンション担当(電話048-830-5573)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。