国土利用計画法の届出
2018年08月22日 09時11分
届出について
国土利用計画法では、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日・土日祝祭日を含む)に、当該土地の所在する市町村経由(和光市都市整備課計画担当)で、契約内容を知事あてに届け出ることとされています。
届出をしなかった場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
届出を要する土地の面積
市街化区域 ・ ・ ・ ・ ・ 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 ・ ・ ・ 5,000平方メートル以上
*なお、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記面積以上を取得することになる可
能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として
それぞれの契約ごとに届出が必要です。
届出必要書類(正本1部、写し1部の計2部)
(1)土地売買等届出書
(2)契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの)
(3)状況図(住宅地図等、届出地の概況を明示したもの)
(4)周辺図(最寄駅等と届出地の位置関係がわかるもの)
*受理書を希望する場合は、届出書の写しをさらに1部追加してください。
市町村窓口で受理印を押印したものが受理書となります。
*届出様式、詳細についてはこちら(埼玉県ホームページ)