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ホームページ > 都市基盤 > 都市計画 > 国土利用計画法の届出

国土利用計画法の届出

2018年08月22日 09時11分

届出について

   国土利用計画法では、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日・土日祝祭日を含む)に、当該土地の所在する市町村経由(和光市都市整備課計画担当)で、契約内容を知事あてに届け出ることとされています。
届出をしなかった場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。

 

届出を要する土地の面積 

   市街化区域 ・ ・ ・ ・ ・  2,000平方メートル以上
   市街化調整区域 ・ ・ ・  5,000平方メートル以上

  *なお、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記面積以上を取得することになる可
  能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として
  それぞれの契約ごとに届出が必要です。

 

届出必要書類(正本1部、写し1部の計2部)

   (1)土地売買等届出書
   (2)契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの)
   (3)状況図(住宅地図等、届出地の概況を明示したもの)
   (4)周辺図(最寄駅等と届出地の位置関係がわかるもの)

   *受理書を希望する場合は、届出書の写しをさらに1部追加してください。
     市町村窓口で受理印を押印したものが受理書となります。 

 *届出様式、詳細についてはこちら(埼玉県ホームページ)

お問い合わせ

担当名:都市整備課 計画担当

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9145 FAX:048-464-5577

メールアドレス: