地区計画
和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の改正ついて皆様のご意見を募集します(パブリック・コメント) ※終了しました。
和光市では、和光市駅北口地区の市街地再開発事業に関連し、和光市駅北口地区地区計画の内容を変更する予定です。変更内容を条例に反映するにあたり、皆様からご意見を募集します。
パブリック・コメント概要 |
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募集対象 | 和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の改正について |
対象資料 |
和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の改正案(102KB; PDFファイル) |
意見募集期間 | 令和5年6月28日(水曜日)~ 令和5年7月19日(水曜日) *郵送の場合は当日消印有効 |
意見提出先 | 建設部 都市整備課 |
意見を提出できる人 |
・市内に在住、在勤、在学者 ・市内に会社等を持っている個人及び法人その他の団体 ・上記以外の人で和光市に納税義務のある人 ・この案件に利害関係のある人 |
意見書様式 |
・パブリック・コメント手続による意見書(word版)(24KB; MS-Wordファイル) *ご自身の環境に合わせた様式をご利用ください。 |
意見の提出方法 | 意見書に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法で提出。
・電子メール ・持参又は郵送 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市 建設部 都市整備課 計画担当宛 ・ファックス 048-464-5577
*住所、氏名(法人・団体名)は必ずご記入ください。匿名のご意見は受け付けることができません。 (意見書提出者の住所・氏名を公表することはございません) 文書により提出することが困難な人は、録音テープ等で提出することができます。 |
結果の公表 | パブリック・コメントの実施結果について(45KB; PDFファイル) |
説明会の開催
パブリック・コメント実施にあたり、和光市駅北口地区の都市計画に関する説明会を開催します。
■日時
1回目:令和5年6月28日(水曜日)18時00分~20時00分 中央公民館 会議室1
2回目:令和5年7月 2日(日曜日)10時00分~12時00分 中央公民館 会議室1
3回目:令和5年7月 2日(日曜日)13時30分~15時30分 中央公民館 会議室1
※3回とも同じ内容です。ご都合の良い時間にご来場ください。
■参考資料
・募集チラシ(498KB; PDFファイル)
・改正の概要(49KB; PDFファイル)
・説明会資料(10095KB; PDFファイル)
地区計画とは、地区の土地利用と個々の建築物との調和を図り、地域の特性を活かした総合的なまちづくりを行うために、地区・街区規模の将来像を都市計画決定できる制度です。内容は、地区の特性に応じた規制・誘導を行うことができるように住民の合意により、その地域の細街路、小公園の計画、建築物の壁面後退・用途・形態等について、制限することができるというものです。
地区計画の構成
地区計画は次の2つから成り立っています。
地区計画の方針 | まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。 |
地区整備計画 |
「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部又は一部に、道路、公園、緑地、広場などの地区施設の配置や建築物等に関する制限など、まちづくりの具体的内容を詳しく定めます。 |
和光市の地区計画の状況
地区名 | 計画決定 (変更) 年月日 |
地区 計画 区域 面積 |
用途地域(建ぺい率/容積率) | 地区計画の ねらい |
和光市駅南口 地区 |
H元.4.25 |
約8.6ヘクタール | 第一種住居地域 (60/200) 近隣商業地域 (80/300) 商業地域 (80/400) |
魅力ある地域中心地にふさわしい安全で快適な商業・業務地の形成を図ります。 |
西大和団地 地区 |
H4.3.27 (H5.6.25) (H7.12.22) |
約2.5ヘクタール | 第一種住居地域 (60/200) |
適正かつ合理的な土地利用を図るとともに、地区及びその周辺の良好な市街地環境の確保を図ります。 |
南一丁目地区 |
H17.7.29 (H20.9.1) |
約15.6ヘクタール |
第一種中高層 |
土地区画整理事業の効果を維持・保全し良好な戸建て住宅や中低層住宅地の形成を図ります。 |
H21.11.20 (H29.4.7) |
約27.0ヘクタール |
準工業地域 |
優良な工業地として土地利用の規制誘導を行い、周辺と調和した良好な環境形成を図ります。 | |
H21.11.20 (H29.4.7) |
約 7.9ヘクタール |
第一種中高層 |
土地区画整理事業の効果を維持・保全し良好な戸建て住宅や中低層住宅地の形成を図ります。 |
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和光市駅北口地区 | H25.6.18 | 約11.3ヘクタール | 第一種住居地域 (60/200) 第一種中高層住居専用地域 (60/200) 商業地域 (80/400) |
土地区画整理事業の効果を維持・保全するとともに、商業の利便性の向上を図りつつ良好な居住環境を確保します。 |
広沢地区 | H29.1.27 | 約9.7ヘクタール | 第一種中高層住居専用地域 (60/200) 第一種住居地域 (60/200) 商業地域 (80/400) |
公共公益施設の集積を図るとともに、地区周辺の住環境に配慮した土地利用の誘導を行いシビックコアとして品格のあるまちなみ形成を図ります。 |
地区計画の届出が義務付けられる行為
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築
(3)工作物の建築
(4)建築物等の用途変更
(5)建築物等の形態又は意匠の変更
地区計画の届出が義務付けられる行為 | 当該地区で届出が義務付けられる行為 | 建築確認申請 | |
土地の区画形質の変更 | ○ | × | |
建築物の建築 | 新築 | ○ | ○ |
改築 | ○ | ○ | |
増築 | ○ | ○ | |
移転 | ○ | ○ | |
工作物の建設 | 新築 | ○ | ○ |
改築 | ○ | ○ | |
増築 | ○ | ○ | |
移転 | ○ | ○ | |
建築物等の用途変更 | ○ | ○ | |
建築物等の形態又は意匠の変更 | ○ | × |
※上記以外のかき又はさくの設置等(生垣、フェンス等)についても、届出が必要です。
地区計画のQ&A
・よくある質問と回答要旨(74KB; PDFファイル)