用途地域
用途地域とは
用途地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に基づき定められる地域地区の1つであり、地域地区の中では特に土地利用計画の最も基本となるものです。また、それぞれの地域の目指すべき市街地像に合わせ、お互いに守るべき最低限の土地利用規制(建物の用途や形態の制限等)を行うものです。
和光市の用途地域(平成29年1月27日現在)
種 類 | 面積(ヘクタール) | 建ぺい率(%) | 容積率 (%) |
構成比 (%) |
第1種中高層住居専用地域 | 263.3 | 60 | 200 | 35.5 |
第1種住居地域 | 217.9 | 60 | 200 | 29.4 |
第2種住居地域 | 8.9 | 60 | 200 | 1.2 |
準住居地域 | 58.2 | 60 | 200 | 7.8 |
近隣商業地域 | 3.2 | 80 | 200 | 0.4 |
2.1 | 80 | 300 | 0.3 | |
商業地域 | 14.6 | 80 | 400 | 2.0 |
準工業地域 | 98.2 | 60 | 200 | 13.4 |
工業地域 | 60.9 | 60 | 200 | 8.3 |
工業専用地域 | 13.8 | 60 | 200 | 1.9 |
合 計 | 741.1 | 100 |
建ぺい率(建築基準法第53条)
建物の建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合(%)
建ぺい率%=建築面積÷敷地面積×100%
※なお、1m以内のひさしなどは建築面積には入りません。
容積率(建築基準法第52条)
建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合(%)
容積率%=延べ面積÷敷地面積×100%
※なお、敷地に面している前面道路の幅員が12m未満の場合には、地域別に指定されている容積以外に制限があります。
用途地域の種類
用途地域内による建築物の用途制限の概要
第1種低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 |
第1種中高層住居 |
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建築できる建物は、住宅のほか、診療所、小中学校、日常生活に必要な50m2以内の店舗併用住宅に限られます。 | 建築できる建物は、住宅のほか、診療所、小中学校、日常生活に必要な150m2以内の店舗等に限られます。 | 建築できる建物は、住宅のほか、学校、病院、児童厚生施設、500m2以内の店舗等に限られます。 |
第2種中高層住居 専用地域 |
第1種住居地域 | 第2種住居地域 |
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1,500m2超又は3階以上の店舗や事務所などは建築できません。 | 住環境を害するような、工場、パチンコ屋、カラオケボックス、3,000m2超の事務所、店舗等の建築はできません。 | 主に住居の環境を守るための地域です。小規模の工場、パチンコ屋、ボウリング場、ホテルなどは建てられます。 |
準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 |
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自動車車庫の面積制限がなくなり、自動車修理工場については150m2まで建築ができます。 | まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。商店のほかに事務所や小規模の工場も建てられます。 | 銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる繁華街に適した地域です。工場が制限されるほかは、ほとんど何でも建てられます。 |
準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
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主に軽工業を主体とした工場やサービス施設等が立地している地域です。危険な工場は建てられません。 | どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、病院、学校などは建てられません。 | 工場のための地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられません。 |
イラスト(財)日本建築センター「平成4年建築基準法改正の解説」より
用途地域内の主な建物の制限
色の見方・・・・・・・・・○建てられる用途 ×建てられない用途
建物の用途 |
第 |
第 |
第 |
第 二種 |
第 |
第 |
準 |
近 |
商 |
準 |
工 |
工 |
∧用 |
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住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | |||||||||||||
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの |
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | |||||||||||||
図書館等 | |||||||||||||
神社、寺院、教会等 | |||||||||||||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | |||||||||||||
保育所等、公衆浴場、診療所 | |||||||||||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | (1) | (1) | |||||||||||
巡査派出所、公衆電話所等 | |||||||||||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | |||||||||||||
病院 | |||||||||||||
床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等 |
(4) | ||||||||||||
床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等 | (4) | ||||||||||||
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 | (2) | (3) | (5) | (5) | (5) | (5) | |||||||
上記以外の事務所等 | (2) | (3) | |||||||||||
ボーリング場、スケート場、水泳場等 | (3) | ||||||||||||
ホテル、旅館 | (3) | ||||||||||||
自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎 | (3) | ||||||||||||
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所等 |
(5) | (5) | (5) | (5) | |||||||||
カラオケボックス等 | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||||||
2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫 | |||||||||||||
営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える |
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客席部分の床面積の合計が200m2未満の劇場、映画館等 | |||||||||||||
客席部分の床面積の合計が200m2以上の劇場、映画館等 | (5) | ||||||||||||
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等 | |||||||||||||
個室付浴場業に係る公衆浴場等 | |||||||||||||
作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの |
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作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場 | |||||||||||||
作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの |
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日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m2以下の自動車修理工場 |
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作業場の床面積の合計が150m2を超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの |
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危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 |
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火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設 |
(2) | (3) | |||||||||||
火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設 |
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火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設 |
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火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設 |
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建物の用途 |
第 |
第 |
第 |
第二種 |
第 |
第 |
準 |
近 |
商 |
準 |
工 |
工 |
∧用 |
色の見方・・・・・・・・・○建てられる用途 ×建てられない用途
(1)については、600m2以下のものに限り建築可能
(2)については、当該用途に供する部分が2階以下かつ1,500m2以下の場合に限り建築可能
(3)については、当該用途に供する部分が3,000m2以下の場合に限り建築可能
(4)については、物品販売店舗、飲食店は建築禁止
(5)については、当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2以下の場合に限り建築可能
※本表は概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。