生産緑地の買取りの申出について
2021年10月05日 15時32分
生産緑地の所有者は、市長に生産緑地の買取りの申出をすることができます。
買取りの申出をすることができるとき
-
生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。
-
生産緑地の主たる従事者が死亡、もしくは農林漁業に従事することを不可能とさせる故障に至ったとき。
買取りの申出に係る手続き

買取りの申出に必要な書類
※下記の事項について見直しました
- 原本とともにその謄本(コピー)を提出した場合、印鑑登録証明書以外の書類については、照合が終了した後に原本をお返しすることに変更しました。
- 相続登記が未完了の場合に、相続人を確認するために提出いただく資料を変更しました。
1. 生産緑地買取申出書 (ダウンロード: 申出書PDF(63KB) 、 申出書Word(27KB) 、 記入例(101KB; PDFファイル))
2. 案内図
3. 公図の写し
4. 登記事項証明書
5. 印鑑登録証明書
6. 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書 (農業委員会で発行しています。)
7. 医師の診断書 (主たる従事者の故障を事由に買取りの申出をする場合のみ必要。)
8. 土地区画整理法による仮換地指定を受けている場合
- 仮換地指定通知書 又は、仮換地証明書 (写しでも可)
- 仮換地位置図及び仮換地図
9. 土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合
- 土地の所有者の戸籍全部事項証明書等
- 遺産分割協議書の写し (原本も申請時にお持ちいただき、原本は確認させていただいた後、お返しします。)
10. 所有権以外の権利が設定されている場合
- 市等が生産緑地を買い取る場合、買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の書面
11. 買取りの申出に関する手続きを他者に委任する場合
- 委任状