「和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の制定について
2020年04月09日 17時25分
制定の趣旨及び目的
生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について、生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村が条例で定めることができるようになりました。
このことを踏まえ、本市において、当該条件について定めることにより、良好な生活環境に資する農地の保全を拡充するため、「和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。
条例の内容
生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の区域の規模としました。
施行日
令和2年3月25日