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ホームページ > 都市基盤 > 都市計画 > 地域地区 > 生産緑地 > 「和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の制定について

「和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の制定について

2020年04月09日 17時25分

 制定の趣旨及び目的

 生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について、生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村が条例で定めることができるようになりました。
 このことを踏まえ、本市において、当該条件について定めることにより、良好な生活環境に資する農地の保全を拡充するため、「和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。

 

条例の内容

 生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の区域の規模としました。

 

施行日

 令和2年3月25日

 

お問い合わせ

担当名:公園みどり課

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階

電話番号:048-424-9132 FAX:048-464-5577

メールアドレス:   メール