特定生産緑地について
2022年04月04日 16時22分
生産緑地法の改正
和光市をはじめ、多くの市町村が、近く生産緑地を指定した当初から30年を経過する日を迎えます。
そこで、生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地という制度が創設されました。
特定生産緑地とは
特定生産緑地とは、生産緑地に指定されてから30年が経過する以前に、土地の所有者から申し出があり、その周辺の地域における公園、緑地、その他の公共空地の整備の状況や、現在の土地利用の状況から判断し、問題がないと考えられる農地について市が指定できるものです。指定された場合、市に買取り申し出ができる時期が10年間延長されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
特定生産緑地への指定期間
特定生産緑地への指定は、生産緑地に指定してから30年が経過する以前に指定しないといけません。
平成4年11月30日指定の生産緑地については、令和4年11月30日以降は特定生産緑地に指定することが不可能となります。
特定生産緑地に指定すると
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価となります。
- 特定生産緑地として更新するかどうかの選択が10年ごとにできます。
- 相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。
特定生産緑地に指定しないと
- 30年経過しても生産緑地地区はそのままですが、自由に買取申し出を行うことができます。市等が買い取りを行わない場合は生産緑地地区の行為制限が解除され、自由に転用等ができます。
- 固定資産税、都市計画税が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税となります。
- 次の世代の方は納税猶予を受けることができません。 (現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)
指定の手続きについて
平成4年、平成5年に指定された生産緑地の、指定手続きは終了いたしました。
平成6年以降に指定された生産緑地の指定手続きについては、時期が来ましたら改めてお知らせします。
現在の指定状況(令和4年3月31日現在)
104地区(約24.51ヘクタール)
指定状況一覧表(26KB; PDFファイル)
指定図(No.1~No.19)(10452KB; PDFファイル)
最新の公示内容
告示文(19KB; PDFファイル)
指定図(586KB; PDFファイル)
参考
- 生産緑地法等の改正について(国土交通省 都市局)(1,038KB; PDFファイル)
- 農地等の納税猶予制度について(外部リンク 国税庁ホームページ)
- 特定生産緑地制度について(274KB; PDFファイル)
- 特定生産緑地指定の手続きに関するよくある質問(95KB; PDFファイル)