高度地区

 

 

決定の経緯 

 高度地区とは、都市計画法第8条第1項第3号の規定に基づく地域地区の1つであり、和光市では平成18年3月10日(和光市告示第27号)に決定いたしました。その後、平成21年2月20日(和光市告示第23号)に南一丁目地区の追加指定及び地区計画による特例を定めることに伴い変更し、また平成25年6月18日(和光市告示第128号)に和光市駅北口地区、平成26年12月26日(和光市告示第244号)に西大和団地地区の追加指定を行い、和光都市計画高度地区を変更しています

指定の目的

  和光市都市計画マスタープランでは、「住宅都市としての質の向上・成熟化」を目指すため、「より安心、より快適なまちづくり」をまちづくりの基本理念としており、住環境の保全は都市政策上の重要な課題です。
 ここ数年来、市内では中高層建築物の建設に伴う住環境悪化を理由としたトラブルが生じていました。
 住環境悪化の原因は、日影や違法駐車の発生など様々ですが、共通している問題として、高すぎる建物による圧迫感があると考えられます。しかし、圧迫感の解消は住民の権利として確立しておらず、法的な規制の対象にもなっていません。また、住民と事業者との話し合いでも解決が困難です。
 そこで、圧迫感の軽減などによる住環境の保全を目的に、高度地区を指定しました。
 また、建物の絶対高さに制限を設けることになり、まちの形態的なボリュームが定まるため、住民が住環境の変化の最大値をイメージできるようになり、将来の変化に対する不安の解消と、安心して住めるまちづくりを目的としています。


指定方針

  高さの設定

  制限高さについては、現在の和光市と調和したまちづくりを進めることを基本に、和光市全域をとらえた視点からまちの大枠を設定することとし、現行の容積率が活用できる範囲で、既存建築物の高さに配慮するものとし、25m高度地区を基本としています。

 駅南口及び北口の商業・近隣商業地域では容積率が大きいことや現在の街並みを踏まえ、不適格建築物が極力出ないように設定しました。また、隣接する工業地域も日影規制が無いこと、大規模事業者による土地利用があるのみで住宅が無いこと、北側が線路敷きで他地域の住環境にほとんど影響が無いと考えられることから35m高度地区としました。

指定地区

 指定地区について

 和光市域のうち、次の地区を除いた地区に高度地区を指定しています。

市街化調整区域

    理由:制度上、市街化調整区域(用途地域が指定されている市街化調整区域を除く)には、指定できないため。

和光北インター地区、松ノ木島地区

    理由:両地区は準工業地域及び工業専用地域が指定してある工業団地であり、高度地区の指定の目的である
             住環境保全の観点から指定の必要がないため。

中央土地区画整理事業地区のうち、事業中の第二谷中土地区画整理事業地区、和光市駅北口土地区画整理事業地区以外の地区

    理由:都市計画法第53条により10m以下という高さ制限があるため。

 

高度地区の概要(平成29年1月27日現在)

                

 種類

面積 

 建築物の高さの最高限度

 25m高度地区

 約513.9ヘクタール

建築物の高さ(地盤面の高さによる)の
最高限度は25mとする。

 35m高度地区

 約44.3ヘクタール

 建築物の高さ(地盤面の高さによる)の
最高限度は35mとする。

 合計

 約558.2ヘクタール

 

 

 

 

[適用除外]

 次のいずれかに該当する建築物には、和光都市計画高度地区の決定による建築物の高さの最高限度制限(以下「最高限度制限」という。)は適用しない。

(1)都市計画施設として定められた建築物

(2)この都市計画決定の告示の日(以下「告示日」という。)に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物で当該最高限度制限に適合しない部分を有するもの(以下「既存不適格建築物」という。)ただし、工事の着手が告示日の後である大規模の修繕、大規模の模様替、増築又は建替えに係る建築物を除く。

[特例許可]

 次のいずれかに該当する場合で市長が許可した建築物には最高限度制限は適用しない。

(1)既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替

(2)既存不適格建築物の増築で、最高限度制限の範囲内で行うもの

(3)既存不適格建築物の建替えで、当該建築物の高さの範囲内で行うもの(市長が周辺市街地の住環境の保全に支障がないと認める場合に限る。)

(4)公益上やむをえない建築物の建築(市長が周辺市街地の住環境の保全に支障がないと認める場合に限る。)

[地区計画による特例]

 都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画(以下、「地区整備計画」という。)により建築物等の高さの最高限度を定める区域内ならびに告示の日に既に定められている地区整備計画により建築物等の高さの最高限度を定めている区域内で、地区整備計画により定める建築物等の高さの最高限度が高度地区の高さの最高限度の範囲内である場合は、当該建築物の高さの最高限度をこの規定による建築物の高さの最高限度と読み替えて適用する。

 地区計画による特例該当地区の詳細図

その他

高度地区に関する規則(87KB; PDFファイル)

高度地区に関する規則の審査基準(27KB)

和光市斜面地建築物の構造の制限に関する条例・施行規則

 様式第1号 許可申請書(26KB; MS-Wordファイル)

※和光市都市計画高度地区に関する規則の一部改定(令和3年10月6日)に伴い、押印欄が廃止されています。